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相続放棄の取消申述書

相続放棄を取り消すには、申述の時に本当に詐欺や強迫があったかどうかの証拠が必要になり、家庭裁判所に出頭して説明する必要も出てきたりします。
相続放棄の取消しをするに際して、注意しなければならないのは、それは、6ヶ月以内に行うことが重要です。
そして、もし相続放棄の取消しができることを知らない場合で、10年経過した場合は時効で、その取消権が消滅するので注意しなければなりません。
また、相続放棄の申述書を提出した後に、新たな財産が発覚した場合など、様子が変わった時は、その申述を取り下げることも可能です。
このケースでは、迅速に、家庭裁判所に相続放棄を取り下げることを連絡する必要があります。
そして、相続放棄の申述の取下書を速やかに、家庭裁判所へ提出しなければなりません。

相続放棄の申述が受理された場合、それ以後その効力が生じた時は、取り下げはできません。
しかし、詐欺、脅迫などで、相続放棄を強要された場合、未成年者の場合で、法定相続人の同意がなかった場合は、特例として、取り消しが可能なのです。
こうした場合にのみ、家庭裁判所に相続放棄の取消申述書を提出することができるようになっているのです。
相続放棄は、家庭裁判所で手続きするので、基本的にその効力が生じると、撤回したり取消したりすることはできないのが原則です。
借金が多いから相続放棄をし、しかし後になって財産が見つかっても、取消すことはできません。
それは、こうしたケースで相続放棄の取り消しを認めると、他の相続人や債権者に迷惑をかけることになるからです。
とにかく、相続放棄の際は、相続財産の調査をしっかりと行うことが肝心です。

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この記事へのコメント

   
プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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