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相続放棄と代襲相続

相続放棄をすると、相続人は最初から相続人でないことになるので、代襲相続は生じないことになるのです。
代襲相続は、子供や兄弟姉妹が相続人の場合、その者が相続が開始する前に亡くなっていたときに、孫や甥、姪が代わって相続する権利を指すので、相続放棄の影響は受けません。
要するに、引き継ぎ制度なので、代襲相続した時でも、相続分は、本来の相続人と何ら変わらない相続分なのです。
親が相続放棄するようなケースでは、代襲相続はできないので、要注意です。
それは、子供が相続放棄したような場合、孫は、代襲相続できないことになります。
それはなぜかと言うと、相続放棄することで、最初から相続人でなかったとみなされるからです。
代襲相続する権利というのは、孫、曾孫など、どこまでも続くことになり、兄弟姉妹は、甥、姪までしか代襲相続しないことになります。
父親が亡くなって配偶者と子供が法定相続人の場合、子供が亡くなっていた時は、孫が代襲相続しますが、子供が相続放棄するケースでは、孫は法定相続できないのです。

相続放棄は、このように、そのケースにより、対応が分かれるので注意しなければなりません。
このケースでは、父母がいる場合、配偶者と祖父母が法定相続人になり、祖父母が相続放棄した時は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるのです。
また、相続放棄した時でも、連帯保証人になっているケースなどでは、債務の支払い義務は残るので、注意が必要です。
相続放棄の代襲相続というのは、相続人の直系卑属の利益を保護する見地から作られたものです。
要するに、代襲者は被相続人の子、兄弟姉妹に限定され、相続放棄した場合、父母や祖父母などの直系尊属、配偶者には代襲相続は認められないのです。

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プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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