2022年02月18日
相続放棄と年金
相続放棄した場合でも、遺族共済年金は相続財産とみなされないので、受け取ることが可能です。
なぜかと言うと、遺族年金は遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給に影響をおよぼさないという見方がされているからです。
相続放棄すれば、プラスの財産や、借金などのマイナスの財産も、すべて相続人にならないことができるのです。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。
そのことから、収入要件、生計同一要件などを満たしていて、遺族年金の受給権さえあれば、相続放棄しても遺族年金は受給できます。
この場合、夫が加給年金付きの老齢厚生年金を受給していて、妻が1000万円超えの収入がある場合は遺族年金の受給権は生じません。
そうした場合では、相続放棄をしてもしなくても、夫が死亡しても、年金の受給権は発生しないのです。
なぜかと言うと、老齢厚生年金が夫の財産になり、相続対象ではなく妻の加給年金も夫の老齢厚生年金の財産になるので、相続放棄は関係なくなるのです。
仲人型オンライン結婚相談所
なぜかと言うと、遺族年金は遺族本人の一身専属権とみなされ、たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給に影響をおよぼさないという見方がされているからです。
相続放棄すれば、プラスの財産や、借金などのマイナスの財産も、すべて相続人にならないことができるのです。
ただし、遺族年金については、亡くなった人との関係で、相続放棄とは関係なく、自己の持つ財産として受給できるのです。
そのことから、収入要件、生計同一要件などを満たしていて、遺族年金の受給権さえあれば、相続放棄しても遺族年金は受給できます。
この場合、夫が加給年金付きの老齢厚生年金を受給していて、妻が1000万円超えの収入がある場合は遺族年金の受給権は生じません。
そうした場合では、相続放棄をしてもしなくても、夫が死亡しても、年金の受給権は発生しないのです。
なぜかと言うと、老齢厚生年金が夫の財産になり、相続対象ではなく妻の加給年金も夫の老齢厚生年金の財産になるので、相続放棄は関係なくなるのです。
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投稿者:仲人の舘|13:40
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