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相続放棄は郵送でもできる

相続放棄を手続きするには、必要書類を揃える必要があるので注意が必要です。
書類を家庭裁判所へ持っていかなければならないのかと聞いたところ、相続放棄の場合は郵送でもよいようです。
仕事をしている人にとっては、わざわざ裁判所へ出かけるのは大変です。
そうしたときに、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を郵送できるシステムはとても便利です。
ただ、相続放棄の書類を裁判所に郵送する際は、切手と印紙を忘れてはいけません。
それらを一緒に送る必要があり、相続放棄で揃える必要書類は事前に揃えておくとよいでしょう。
相続放棄の必要書類としては、身分を証明できる書類が中心になり、住民票や亡くなった人との続柄がわかる書類は必須です。
また、亡くなった人の住民除票や除籍謄本などを揃える必要があります。
そして、相続放棄のためには、書類の準備は必須で、家庭裁判所へ、まず、申述書の請求をすることから始めなければなりません。
相続放棄申述書は、基本的には、郵送が可能になっていますが、事前に、収入印紙、切手の内訳なども含めて、問い合わせてみることです。

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プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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