2019年07月09日
再婚と養育費
再婚しようとしたときに、障害の一つとなるのが養育費の問題ではないでしょうか。
再婚相手が養育費を払っている場合には、結婚生活を送るにあたって、家計にどの程度の影響が出るのかを考える必要があります。
もちろん、自分が養育費を払っている場合も同様ですよね。
養育費は親の離婚、再婚に関わらず、子供が成長するのには大切な費用です。
とくに子供に責任のない親の離婚で、不利益を得るのは子供なのですから、離婚後に再婚したとしても、親としての責任を果たす義務があります。
養育費を払うというのは、誰がその子供に対して親権とは別に養育の義務を持つかということなのです。
しかしながら、再婚するとなると新しい家庭を持つわけですから、出費の額もまた変わってきます。
再婚する場合に、自分が親権を持つ子供がいて、養育費をもらっているとしましょう。
この場合、子供の養育権は自分と別れた相手にあるのですが、もし再婚相手と子供との間に養子縁組を結ぶなら、養育権は自分と新しい相手になります。
ただし、再婚相手と子供との間に養子関係があったとしても、別れた相手には養育費を支払う義務があります。
もし、再婚相手との間に養子縁組がないのであれば、これまで通り養育権は自分と別れた相手にあります。
この場合も再婚という理由で養育費を払わなくていいということにはなりません。
養育費というのは、子供のためのものですので、再婚には関係なく、支払う義務があるのです。
再婚しようとする自分が養育費を払っている場合には、扶養家族が増えるわけですから、養育費を払うことが厳しくなることも考えられます。
この場合、再婚という事情変更を理由に養育費の減額や免除を申請することができます。
別れた妻や夫の再婚相手と子供との間に養子縁組が行われていれば、養育権がすでに新しい相手となるため減額、免除を請求することは問題ないでしょう。
ただし、一方的に行うのではなく、お互いが納得できるまで話し合うことは自分のこれからの再婚生活にとっても大切です。
また、別れた相手と再婚した人との間に養子縁組が行われていない場合は、養育費の減額や免除は難しいものと思われます。
もし、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所の調停、審判を受けることとなります。
再婚しようとしていて、養育費の問題に悩んだら、専門家のアドバイスを受けることをオススメします。
東京の結婚相談所
再婚相手が養育費を払っている場合には、結婚生活を送るにあたって、家計にどの程度の影響が出るのかを考える必要があります。
もちろん、自分が養育費を払っている場合も同様ですよね。
養育費は親の離婚、再婚に関わらず、子供が成長するのには大切な費用です。
とくに子供に責任のない親の離婚で、不利益を得るのは子供なのですから、離婚後に再婚したとしても、親としての責任を果たす義務があります。
養育費を払うというのは、誰がその子供に対して親権とは別に養育の義務を持つかということなのです。
しかしながら、再婚するとなると新しい家庭を持つわけですから、出費の額もまた変わってきます。
再婚する場合に、自分が親権を持つ子供がいて、養育費をもらっているとしましょう。
この場合、子供の養育権は自分と別れた相手にあるのですが、もし再婚相手と子供との間に養子縁組を結ぶなら、養育権は自分と新しい相手になります。
ただし、再婚相手と子供との間に養子関係があったとしても、別れた相手には養育費を支払う義務があります。
もし、再婚相手との間に養子縁組がないのであれば、これまで通り養育権は自分と別れた相手にあります。
この場合も再婚という理由で養育費を払わなくていいということにはなりません。
養育費というのは、子供のためのものですので、再婚には関係なく、支払う義務があるのです。
再婚しようとする自分が養育費を払っている場合には、扶養家族が増えるわけですから、養育費を払うことが厳しくなることも考えられます。
この場合、再婚という事情変更を理由に養育費の減額や免除を申請することができます。
別れた妻や夫の再婚相手と子供との間に養子縁組が行われていれば、養育権がすでに新しい相手となるため減額、免除を請求することは問題ないでしょう。
ただし、一方的に行うのではなく、お互いが納得できるまで話し合うことは自分のこれからの再婚生活にとっても大切です。
また、別れた相手と再婚した人との間に養子縁組が行われていない場合は、養育費の減額や免除は難しいものと思われます。
もし、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所の調停、審判を受けることとなります。
再婚しようとしていて、養育費の問題に悩んだら、専門家のアドバイスを受けることをオススメします。
東京の結婚相談所
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投稿者:仲人の舘|09:47
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