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事実婚に関する慰謝料

事実婚という関係にある人が、もし別れることとなった場合、果たして慰謝料は取れるものなのでしょうか。
その答えは簡単で、事実婚であっても何ら普通の結婚と変わらないので、慰謝料は請求できます。
要するに、普通の法律婚と同じように、事実婚で財産がある場合は財産分与の請求ができるわけです。
そして、お相手の不貞行為などが発覚して、別れることとなった場合も慰謝料が請求できます。
ただ、事実婚でも、慰謝料は認められるのですが、その形態そのものを周りから認められる必要があります。
つまり、事実婚という関係が、お互いに認めた認識であり、かつ夫婦同然だと周りから認められた関係でないといけないのです。
お相手がもし事実婚だと認めてなくて、普通の結婚を待っている状態なら、それは正しくは成立していないことになります。

事実婚はその関係性が難しく、籍は入れないで夫婦の状態であることを指していますが、その状態をお互いの親族を認めている必要があります。
そして、指輪の交換もしっかりして、お互いの関係を事実婚であることを認識しあっていなければ、別れた時に慰謝料は請求できません。
また、お互いの友人に対しても、事実婚の場合は彼と彼女の関係ではなく、実際に夫婦として紹介している必要があります。
ただ、事実婚の定義というしっかりしたものはないので、周りから夫婦と認識されているかどうかが、世間での判断になります。
慰謝料を請求する場合は、お互いが事実婚関係であることを証明できる何かを提示する必要があります。
一緒に住んでいるだけの同棲という関係は、事実婚ではないので、慰謝料は請求できません。
例えば、結婚に踏み切れなくて煮え切らない関係というのは、事実婚には該当しないのです。

事実婚という関係は、定義がないので、自分たちが実際の夫婦であることを周りにアピールしてはじめて成立するというような曖昧さがあります。
周囲が婚姻関係にあると認めている状態こそが事実婚で、それではじめて慰謝料が請求できるという状態になります。
端的に言えば、普通に婚姻届を提出している夫婦と同じような関係が、事実婚で認められればいいわけです。
そうすると事実婚と認められ、浮気相手から慰謝料をとることが可能になってきます。
慰謝料請求に関して、頭に入れておかなくてはならないのは、同棲と事実婚というのは違うということです。
恋人が一緒に住んでいるだけというのが同棲で、世間から夫婦と認められているという形態が事実婚になります。
そうしたことを考慮すると、事実婚というのはまんざら悪い制度ではなく、最近の若者が選択するのも頷けます。

東京の結婚相談所 

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プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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