貸したお金を、返さない者が居ます。
このブログでは、そういった者から取り立てる方法を紹介しましょう。
借りたお金・物を返さないのは、
言語道断の行為です。
人が良いと、馬鹿を見る世の中ではいけません。
断固として、取り立てなければならないんです。
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さて、金融業者から借りた場合に返せない人は、
今では法律がいろいろとできてます。
その業者からの借金は、金利などの関係があり、
返せなくなってる人が、150万人以上も居るということでした。
しかし、個人間の貸借では、
金利などは取りません。
それなのにお金を返さないのは、
相手の人間性が悪いからでしょう。
そんな時、アナタは如何しますか?
ただ、お金を返してくれと言うだけでしょう?
そんな方法では、
当たり前のように、返すものではありません。
では、如何すれば良いかですが、
行政書士を使って、内容証明を送る方法が執れます。
これは、まず相手と借用書を造り、
支払いの催促をする書類(内容証明)を送るんです。
それから、債務承認の契約書を造り、
強制執行の手続きをします。
でも、この方法を執ると、総額で126,360円も掛かるんです。
もし、相手がどこへ行ったか連絡も執れない場合、
この方法は使えません。
それに、相手が借用書を造るのを拒否すれば、
この方法は完全にダメになります。
では、如何すれば良いか?
弁護士を使って下さい。
そうすると、自分で相手と話し合わないでも済みます。
行政書士を使う場合、
書類などを造るだけで、前述のお金が掛かるんです。
弁護士を使えば、
面倒なことをしなくても済みます。
それに、相手がどこへ行ったか判らなくても、
探し出してもくれるでしょう。
勿論その場合、余分にお金が掛かるかも知れませんが。
しかし、そうした経費も、相手から取り立てれば良いでしょう。
ただし、普通に弁護士を使えば、
費用が莫大になります。
だから、弁護士費用保険へ加入して、
それから弁護士を使って下さい。
そうすると、弁護士費用の一部・全額を、
保険会社が支払ってくれるんです。
この保険は、弁護士の他にも、
あらゆる分野のプロカウンセラーを利用できます。
お金を取立てた後解約しても良いでしょうが、
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