2009年06月17日
私はここに誓います。
いつもご訪問と応援コメントありがとうございます。
そして初めてのご訪問の方、ありがとうございます。
すこーし役立つかもしれない情報とおーいに役立たない情報を
お届けしています。
長〜い目で見て頂けると幸いにございます。
そんなブログですが、よろしくお願いいたします。
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今日、知り合いの方から一つ頼まれごとありました。
それは夫婦間での「誓約書」の書き方を調べてほしいとのこと。
(・・・キケンな香り )
そこで調べてみたのですが。
公正証書(法律の専門家である公証人が法律に従って作成する文書)
以外の私製の書類は法律的に不十分で、裁判を起こさないと
いけないらしいです。
そして、民法754条では
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを
取り消すことができる」
とあります。
要するに法律は夫婦の間まで口出せないよー
ということらしいです。
ちょっと意味が分かりません。
助けてくれたっていーじゃないっ。
ま、相手が知らなければそれはそれで問題ナシなのですが。
しかし一方で、
「婚姻が実質的に破綻している場合には、婚姻中が形式的に継続して
いるとしても、夫婦間の契約を取り消すことは許されない」
と判決を下した例もあるそうです。
結局は裁判官のさじ加減一つ、といったところでしょうか。
まあ、誓約書の効力は相手に精神的プレッシャーをかけるくらいだと
思っていたほうがよさそうです。
どちらにしろ。
このような誓約書を使わないにこしたことはありませんね・・・。
※法律に対して全く知識がないので、間違っていたらご指摘、
お願い致しまーす。
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以外の私製の書類は法律的に不十分で、裁判を起こさないと
いけないらしいです。
そして、民法754条では
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを
取り消すことができる」
とあります。
要するに法律は夫婦の間まで口出せないよー
ということらしいです。
ちょっと意味が分かりません。
助けてくれたっていーじゃないっ。
ま、相手が知らなければそれはそれで問題ナシなのですが。
しかし一方で、
「婚姻が実質的に破綻している場合には、婚姻中が形式的に継続して
いるとしても、夫婦間の契約を取り消すことは許されない」
と判決を下した例もあるそうです。
結局は裁判官のさじ加減一つ、といったところでしょうか。
まあ、誓約書の効力は相手に精神的プレッシャーをかけるくらいだと
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どちらにしろ。
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