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2021年08月06日

ひろゆきの自宅で差し押さえ?強制執行?ホームレスに???

こんにちは、Lilひろゆきです。
2ちゃんねる創始者で、現在はYouTubeなとでも活躍している西村博之氏。
そんなひろゆき氏は、実は過去に「強制執行」を経験していたこと、皆さんはご存知でしょうか?





この「強制執行」とは一体どういうものなのでしょうか?
裁判所のホームページにはこう書かれています。

●強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。●





ひろゆき氏は、2ちゃんねるの管理人をしている際、悪質な書き込みを削除しなかったとして沖縄から北海道までありとあらゆる裁判所で訴えを起こされました。そしてそのほとんどで敗訴し、ひろゆき氏は莫大な損害賠償金を払うことになってしまったのですが、その全てを無視していたことで、とうとうとある弁護士が強制執行に踏み切ったのです。

ある日、ひろゆき氏が奥さんと2人で自宅にいたところに裁判所から差し押さえの執行官がやってきました。

ひろゆき氏の家中ありとあらゆるものが差し押さえられ、財産や貯蓄など殆どのモノとカネを根こそぎ持っていかれ、ひろゆき氏と奥さんは絶望のどん底に、、、

とは、ならなかったのです!!!





一体なぜでしょうか?

実は、強制執行の対象となるモノや財産、預金などには制限があるのです。

民事執行法131条の規定によると、
・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
・現金66万円まで
・債務者の職業に応じて、その業務に欠くことのできない器具その他の物  などなど。

また、給料などの債権は、原則として4分の1相当しか差し押さえることができません(4分の3相当が差押禁止です。同法152条)。ただし、給料が33万円を超えた分は差し押さえ可能)





ひろゆき氏は当時殆ど自宅に物がなく、給料も少額しかもらっていなかったため、執行官は殆ど何も差し押さえする事ができなかったと言います。

なので、ひろゆき氏はホームレスにならずに今でも元気に生活できているのです。


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