2009年01月07日
年金の話
年金について調べました
いままで、正社員を約10年国民年金を約20年入ってました。
まだ、現役で働いており、役500万円くらいの年収がみこまれます。
基礎年金部分は原則25年以上の公的年金加入が必須ですが、この要件は満たしています。
特別支給の老齢厚生年金も受給できると思います。
厚生年金受給資格を満たしている場合、
男性:昭和16年4月2日〜24年4月1日誕生日の方は、60歳から報酬比例部分のみ受給ができます。
定額部分は昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれでは63歳からの支給となり、その時から加給年金も受給できます。
何れにしましても、公的機関で照会するのが一番早く、金額も掌握できます。
尚、継続勤務、或いは再就職が可能であれば、厚生年金(70歳未満は被保険者となれます。)の加入、或いは国民保険(65歳まで)の任意加入を選択されれば更に万全と思われます。
再就職の場合には、失業保険も視野に入れましょう。
退職金が潤沢であるとか、体調不良など就業が難しい場合には、この限りではありません。
尚、参考ですが、既に年金受給者の前倒し受給は結構多いです。死亡年齢との兼ね合いとか、60歳定年後の年金開始65歳までの空白の5年間が経済的に埋められず、先取りといった感があります。
但し、平成18年度から定年退職の制度が変わっていますので、有利なチョイスをされることを願います。
年金受給額は、ご本人が思っているほど多くはないと考えて行動すべきだと思います。
用語
「報酬比例部分のみ受給」
「定額部分」
「加給年金」
(2007-05-04 記)
いままで、正社員を約10年国民年金を約20年入ってました。
まだ、現役で働いており、役500万円くらいの年収がみこまれます。
基礎年金部分は原則25年以上の公的年金加入が必須ですが、この要件は満たしています。
特別支給の老齢厚生年金も受給できると思います。
厚生年金受給資格を満たしている場合、
男性:昭和16年4月2日〜24年4月1日誕生日の方は、60歳から報酬比例部分のみ受給ができます。
定額部分は昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日生まれでは63歳からの支給となり、その時から加給年金も受給できます。
何れにしましても、公的機関で照会するのが一番早く、金額も掌握できます。
尚、継続勤務、或いは再就職が可能であれば、厚生年金(70歳未満は被保険者となれます。)の加入、或いは国民保険(65歳まで)の任意加入を選択されれば更に万全と思われます。
再就職の場合には、失業保険も視野に入れましょう。
退職金が潤沢であるとか、体調不良など就業が難しい場合には、この限りではありません。
尚、参考ですが、既に年金受給者の前倒し受給は結構多いです。死亡年齢との兼ね合いとか、60歳定年後の年金開始65歳までの空白の5年間が経済的に埋められず、先取りといった感があります。
但し、平成18年度から定年退職の制度が変わっていますので、有利なチョイスをされることを願います。
年金受給額は、ご本人が思っているほど多くはないと考えて行動すべきだと思います。
用語
「報酬比例部分のみ受給」
「定額部分」
「加給年金」
(2007-05-04 記)