2009年05月13日
奥さんの内職にも概算経費控除あり
うちの奥さんは私の仕事を手伝ってくれています。
パートで。
9時5時でいてくれると助かるのですが・・・。
【奥さんの内職にも概算経費控除あり】
奥さんがパートに出たときには、給与所得とされ103万円までの収入は非課税で、ご主人の扶養になりますが、これは収入103万円から概算経費65万円を控除した残額が38万円以下であれば基礎控除(38万円)以下で非課税となるためです。
それではご自宅で内職をやった場合の所得はどうなるのでしょうか。
内職の所得は雑所得とされ、基本的には収入から経費を差し引いた金額が所得となるのですが、この経費が65万円に満たない場合には実額経費に換えて65万円ひいてよいことになっています。
これは外へパートに出た方との調整規定です。
奥さんの内職も、103万円までは非課税で扶養に入ることができます。
厳しい社会状況ですので、外へ出れない奥さんにも内職で頑張ってもらいましょう。
また、これをうたい文句に内職者を勧誘しましょう。
不明点等ございましたら、お気軽に下記「無料メール相談」からお問合せください。
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税理士 大村勇次
無料メール相談:こちらをクリック!
私のプロフィール:http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/ksctax
E-mail: ksc1@keiei-s.jp
当事務所:http://www.e-adviser.jp/ksc/
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9時5時でいてくれると助かるのですが・・・。
【奥さんの内職にも概算経費控除あり】
奥さんがパートに出たときには、給与所得とされ103万円までの収入は非課税で、ご主人の扶養になりますが、これは収入103万円から概算経費65万円を控除した残額が38万円以下であれば基礎控除(38万円)以下で非課税となるためです。
それではご自宅で内職をやった場合の所得はどうなるのでしょうか。
内職の所得は雑所得とされ、基本的には収入から経費を差し引いた金額が所得となるのですが、この経費が65万円に満たない場合には実額経費に換えて65万円ひいてよいことになっています。
これは外へパートに出た方との調整規定です。
奥さんの内職も、103万円までは非課税で扶養に入ることができます。
厳しい社会状況ですので、外へ出れない奥さんにも内職で頑張ってもらいましょう。
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投稿者:★大村税理士事務所★|17:27|税金
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