2009年06月10日
【遺言の品格】
「親の品格」読みました。考えさせられました。
私も子供が2人いますが、
・自分の親から見た子供として、
・子供を見る親として、
・夫として、
・一社会人として、
考えさせられました。
この本の中で即実行していることが2つあります。
1.元気よく挨拶しよう。相手が挨拶を返さなくても、元気よく挨拶して自分だけ気持ちよくなっていよう。
2.できる範囲内で妻の手伝いをしよう。
【遺言の品格】
坂東眞理子さんが本の中で触れてました「遺言の品格」として、
「世話をしてくれた人には、感謝を込めて貢献に報いるように「遺言」を残しましょう。」と書いてありました。
最近、相続税の申告をお受けするときに感じるのが、財産の多寡に関係なく親族間で財産分割でもめることです。
以前はこんなにもめなかったのに、ここ数年は、不景気のせいかほとんどの相続申告でもめます。
実家を出た人にも平等に相続権が認められていますので、昔みたいに長男がほとんど相続する時代は終わったようです。
親族の分割の話し合いに呼ばれることもありますが、兄弟ですざまじい言い合いとなります。
最終的には、この相続分割を機に親族付き合いを切ってしまう兄弟もいます。
できればそんなことがないように親が生前にできることはしておくことが望ましいです。
親が生前にできることとして、代表的なものとして次の二つがあります。
1.生前贈与
2.遺言書の作成
遺言書は、残された相続人に財産分割の指針を与えることができます。
まったくないと、もめるもとです。
この遺言書には、3種類あります。
・公正証書遺言(公証人役場で作成し預けます。偽造されにくい。)
・秘密証書遺言(自分で作成し公証人役場で封印してもらいます。)
・自筆証書遺言(自分で作成しますが、法的に無効になりやすい。)
遺言書は、何度でも作成できます。
最後に作成したものが有効となります。
残される相続人のためにも、指針は残しておきたいものです。
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投稿者:★大村税理士事務所★|18:12
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