2009年05月11日
証券税制の改正を確認
証券市場がなかなか回復しませんが、4月の税制改正で1月1日に遡って税の優遇が行われました。
個人投資家の売買が増え市場が活性化されることを願っております。
私の塩付けの株も早く回復することを願っております。
【証券税制の改正】
4月の税制改正により、上場株式の配当金及び譲渡益の課税関係が優遇されました。
1月1日以降の取引から適用されます。
配当金も譲渡益も、引き続きどんなに発生しても一律10%(所得税7%、住民税3%)の課税だけですみます。
ありがたいですね。
金額の制限を設けず、低率課税でやっていただけたら個人投資家が売買しやすくなります。
市場の上昇を期待します。
詳しくは下記アドレスをご参照ください。
http://www.keiei-s.jp/radertusin.html
不明点等ございましたら、お気軽に下記「無料メール相談」からお問合せください。
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税理士 大村勇次
無料メール相談:こちらをクリック!
私のプロフィール:http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/ksctax
E-mail: ksc1@keiei-s.jp
当事務所:http://www.e-adviser.jp/ksc/
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私の塩付けの株も早く回復することを願っております。
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配当金も譲渡益も、引き続きどんなに発生しても一律10%(所得税7%、住民税3%)の課税だけですみます。
ありがたいですね。
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投稿者:★大村税理士事務所★|16:38|税制改正
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