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2021年02月24日

アパート経営で課せられる税金の種類

パート経営で課せられる税金の種類
[初年度にかかる税金]
@不動産取得税(都道府県税) 不動産を取得(購入・交換・贈与・リフォーム)した際に課せられる税金。
税率は3%だが、居住用ではない家屋に関しては税率が4%となる。
控除条件) 以下の条件を満たした場合、課税標準から1,200万円が控除される。
・床面積50〜240u以上
・耐震基準を満たした中古住宅

A登録免許税(国税)  土地や建物を登記する際に取得者に課せられる税金。税率は、売買・交換・贈与時は20%、相続時には0.4%となる。
控除条件) 以下の条件を満たした場合、軽減税率措置が受けられる。(※ただし中古物件購入時の所有権保存登記は除く)
・床面積が50u以上の物件の登記
・不動産取得後1年以内の登記

B印紙税(国税)  不動産の売買契約書や賃貸借契約書、領収書を作成した際に課せられる税金。
課税額は取引した不動産価格により異なる。
控除条件) 以下の文書は課税されない。
・建物の賃貸借契約書
・国や自治体が作成した文書
・個人が作成した領収書

[毎年かかる税金]
@固定資産税(市町村税)  毎年1月1日時点で固定資産台帳に所有権者と記載されてある人が納税する税金。税率は1.4%で、3年に1度課税標準が更新される。
控除条件) 以下の条件を満たした場合、特例控除により課税標準が減額される。
・住宅用地が200u以下の場合1/6
・住宅用地が200u以上の場合1/3
・新築住宅の床面積が50〜280uの場合

A都市計画税(市町村税)  毎年1月1日時点で都市計画区域内に指定されてある地域に不動産の所有者に課せられる税金。税率は0.2〜0.4%で、市町村により異なる
控除条件) 以下の条件を満たした土地は、課税標準が控除される。
・200u以下の住宅用地は課税標準が1/3となる
・上記以外の住宅用地は課税標準が2/3となる

B所得税(国税)  家賃収入を得た時に課せられる税金。所得金額に応じた税率が適用される。
控除条件) 以下の条件を満たした場合、住宅ローン減税が受けられる。
・個人で組んだ住宅ローンで不動産を購入した場合
・住宅ローンを借り入れてから10年間
・所有者が居住すること
・床面積が50u以上
・中古物件の場合は耐震性があること
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