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2020年01月06日

個人事業主の方の記帳・帳簿等の保存期間をご存知ですか?(白色申告編)

個人事業主の方は記帳・帳簿等を作成していると思います。
それらを基に確定申告をするのですが

「書類はどのくらい保存すればいいの?」
とよく聞かれます。
ので、今回は書類の保存についてです。

白色申告の事業所得、不動産所得、山林所得等の事業所得がある方

白色申告(単式簿記で行う確定申告の方法で、計算などが比較的簡単ですが、青色申告と比較して控除額が少なくなっています)の確定申告をされる方の帳簿保存期間は
 保存期間7年
  • 法定帳簿(収入や経費を記帳した帳簿)
    保存期間5年
  • 任意帳簿(上記以外の帳簿)
  • 決算に関して作成した棚卸等の書類
  • 業務に関して作成した請求書、納品書等の書類

となっています。

法定帳簿は入金の明細やコピー、経費の領収書や明細の事ですが、これに関しては保存されている方は多いです。
任意帳簿とは法定帳簿以外の帳簿になります。
例えば、売掛金の帳簿や、買掛の帳簿がそうです。
不動産売買、山林売買をされている方は、その購入や売買、登記にかかった書類も必要です。
決算に関して作成した書類とは確定申告の際に収支内訳書を作成するのですが、収支内訳書を記載する際に使用した明細や書類等になります。


また、「もっと詳しく知りたい」
「最初は税理士さんに頼まず地力でなんとかしたい!」
という方は税務署や税務署経由の外部委託で記帳説明会も行っています。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm

上記国税庁のサイトから、最寄りの税務署を検索して税務署で教えてもらうのも良いかと思います。
フリーランスの方や不動産を始めようとされている方
収入と使える経費や税金の関係も、知ると面白いですよ。
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