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2019年12月09日

年末調整の話ー年金保険控除の勘違いー

お仕事で、年末調整の案件が増えてくる季節になってきました。

毎年の年末調整のお仕事で感じるのは
「ちゃんと保険料控除の計算してくださってる人が多い」
という事です。
とても丁寧に記入と計算をしていて、これでもかっていう程の枚数の保険料控除証明書をお持ちでも
すべてを丁寧に記入されています。几帳面だなあと感じます。

中には本人様がしっかりボールペンで書かれていても、計算間違いや控除名目間違いも多々あります。
こちら側でチェックの際に、ミス案件は生命保険控除等申告書を訂正するので、用紙が真っ黒になる方もいらっしゃいます。
↑会社保存で本人には戻らないので、本人は知る由もありませんが。

しかし、大体のところを各自で計算することで
いくら控除があるというメドは立ちますもんね。

ただ一つ。
これ、保険会社さんからはご説明受けてらっしゃるとは思うのですが
年金型として契約している個人年金保険のすべてが
「個人年金保険控除」の対象になるわけではない事をご存じですか?
持ち寄せられる保険控除の中でもよくあるのですが
ご本人様は節税対策で考えて契約したであろう「個人年金保険」が
実は「年金保険控除」ではなく「新生命保険控除」の対象である場合もあるのです。

@年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること
A年金受取人は被保険者と同一である
B保険料払込期間が10年以上である
C年金の種類が確定年金や有期年金であるときは、年金の受け取り開始が60歳以降、かつ年金受け取り期間が10年以上であること


以上の条件を満たしている個人年金保険は、個人年金保険料控除証明書が送られてきます。
よって、その証明書で晴れて個人年金保険としての控除を受けられるというわけです。

それに該当しないものに入っていらっしゃる方。残念です。
「年金て書いてる」と契約書を持ってこられた方もいらっしゃいました。
しかし控除証明書に「個人年金保険控除証明」と記載されていないので
「私にはどうすることもできません」
と謝ったこともありました。

保険に入るときは、保険屋さんにご確認していただき
本当に自分が必要で入りたい保険に入って欲しいと思います。



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