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2012年06月21日
介護職員処遇改善加算 平成24年
介護職員は他の業界と比較すると、一般的に賃金の低さが指摘されています。

多くの知り合いが介護職は好きだが、結婚するためには給与が低すぎて
転職せざるを得ないといって、他の業界に去っていくのを目の当たりにしてきました。

そうした中、介護職員の処遇改善の取り組みの一環として、
平成21年10月から実施されていた『介護職員処遇改善交付金』制度が、
平成24年度介護報酬改定において、介護報酬に組み込まれ、
『介護職員処遇改善加算』として実施されました。

今までは研修体制や賃金体系の基盤をしっかりしている事業所においては、
国から通常の介護サービス料と合わせて、数%のお金を交付してもらっていました。

それが、平成24年度の介護報酬改定に伴って、
国からの全額交付を止め、介護サービスを利用している高齢者にも
一部負担をしてもらおうというので始まったのが、
介護職員処遇改善加算』です。

この発表の当初、あらゆるところで物議をかもし出し、
多くの事業所で疑問と不安で混乱していた実態があります。

それは、多くの介護保険サービスを利用の高齢者が年金暮らしであり、
これ以上料金の負担はさせることはできないのではないか?
加算というからには、「加算を取りません」という事業所も出てきて、
きちんとしたキャリアパスや賃金体系を整えた事業所が、
使いづらい事業所だ、という指摘をケアマネジャーに与えかねない可能性が
あったからです。
限度額を超えたサービスを利用した場合に、超えた分の処遇改善加算は
国からでない、というのも問題でした。
その分を利用者に全額負担させるのか?という現実もありました。

加算というものに、以前からある、特定事業所加算というものもあります。
これは、介護職員の経験が多い・介護福祉士の資格を取得しているヘルパーが
多い事業所だという証なはずなのですが、この事業所のホームヘルパーを派遣させることで、
通常より負担額が多くなるという矛盾があるため、
こうした事業所になるべくヘルパー派遣してもらわないように
ケアマネジャーが苦心していたのを思い出します。

介護認定(要介護度)によって、月に使えるサービス単位数が決まります。
そのため、それを越えないようケアマネジャーはサービスを調整して、
なんとかやりくりしているのですが、加算がついた事業所というだけで、
限度額を超えてしまい、1割の介護保険負担額が10割で支払ってもらう羽目に
なります。

このような現場の声があるため、
加算という名前を聞くだけで、介護職員処遇改善加算とろうかどうしようか・・と
本気で悩みました。
正当な権利なはずなのに、頭を抱えてしまいました。

今でも悩みます。
限度額を超えての請求をしている利用者の処遇改善加算、、
請求するのが正直、辛いです。。

ですが、『好きで一生続けたい介護業界で自信をもって結婚ができる』だけの給与を
職員には与えてあげたいと自分は考えています。

せっかく好きで始めた介護職を辞めなくてはならない苦痛は
もう二度と身の回りでは味わあせたくないのです。

そのためにもきちんとした説明を利用者やご家族、ケアマネジャーに
していく必要があると考えています。

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