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2012年07月12日 Posted by ごーさん at 17:44 | 有料老人ホーム 料金 | この記事のURL
有料老人ホーム 料金 比較
今回も前回に引き続き、有料老人ホームの案件紹介をしている方による研修内容から、
有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅(サ高住)における料金体系の比較について
書いていきたいと思います。

有料老人ホームというと、入居金がとても高いという印象が個人的にもあります。
入居金だけで1億円なんていうところもあり、有料老人ホームといえば、
高所得層のシニア向けだと思ってしまっていました。

最近では、一般的な高齢者層にも対応した、有料老人ホームも多数登場し、
自らの終の住処をより身近に選べることができるようになりました。

さて、高齢者の住まいとして、今までは自宅か施設か?という選択でいうところの
施設といえば、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・グループホームという感じ
ではなかったでしょうか?
それに介護付有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅)が
台頭してきて、入居待ちで5年なんていう特別養護老人ホーム(特養)を待ちきれず、
多少割高でもすぐ入れる有料老人ホームを選択する高齢者やその家族は
多いのだと思います。

ただ、グループホームはともかくとして、特別養護老人ホームや介護老人保健施設は入居金が
一切かかりません。
月額料金についても、介護サービス付きで食事等含めても20万前後というところが
ほとんどです。

一方、有料老人ホームは入居金がないプランから2億円!というところまで幅広くあります。
入居金がないところは逆に月額料金に上乗せされてしまうので、ある程度まとまったお金が
ある方は頭金として払っておくのも手かもしれません。

有料老人ホームの月額料金は、15〜30万円程度と幅があります。部屋の広さや料理の
グレードに応じても差が生じるので細かい所は見学に実際に行ってみないことには
わからないことが多いと思います。

ワタミは食事についてこだわっていますが、やはり長く住むことを考えると、
見学に行った際に実際の料理を味わってみる、というのも必要なことだと思います。
食事は1日3回の楽しみでありますから、一番身近なものといえるでしょう。

一時入居金については、その返却義務がどこまであるのかでニュースでも話題となりました。
有料老人ホームができた当初は、入居金の返却はしません、もしくは小額しか返却しない、
といったことが往々にして起きたようですが、現在はきちんと返却する入居金の割合や
償却期間が設定されており、所定の期間より短い退去となれば、返還金が発生します。
いざ入ってみたものの、やっぱり気にいらない、ということがあれば、
高い入居金の一部はきちんと返却されますので、ご安心下さい。

有料老人ホームには『90日ルール』というのがあります。
これは退居理由は関係なく、入居予定日から90日以内に契約を解除すれば、
入居金が全額返金される制度のことです。短期解約特例と呼ばれるもので、
利用者保護の観点から作られました。

では、施設ごとの入居金・月額料金の差はどこにあるのか、といえば・・
施設の場所や建物の年数などによって変わっていきます。
例えば、東京だと入居金はおおよそ800万〜とのことですが、神奈川・千葉ですと500万〜、
埼玉だと0円〜、という感じです。
また、駅から遠い場所だったりすると余計に料金は安く設定されているのが一般的なようです。

補足として、、、サービス付高齢者向け住宅(サ高住)は、入居金はありません。
一般の賃貸契約と同質といえます。月額料金10〜18万で、食事は含まれません。

以上、有料老人ホームの料金・比較について書いていきました。

料金に焦点をあててお伝えしてきましたが、料金が高いということはあながち悪いことでは
ありません。それだけサービスが充実している、ということでもあるためです。

あまり安いからと料金ばかりに目がいってしまうと、安心した老後が過ごせないということにも
なりかねません。
じっくり考えて満足のいく生活を送ってほしいと願っています。

2012年07月06日 Posted by ごーさん at 20:53 | 有料老人ホーム 比較 | この記事のURL
有料老人ホーム サービス付高齢者向け住宅 違い
住み慣れた地域で末長く生活していきたい。。
そんな高齢者の願いは現在の社会風土から鑑みると、
それほど容易なことではありません。残念ながら・・・

核家族化が進行し、子どもは都心に出て行ってしまい、
要介護状態となった高齢者が、同様に高齢となった夫婦間で
老々介護をして、介護疲れにより倒れてしまう現実もあります。。

介護保険制度は在宅生活を推進しています。
ですが、現状の介護保険制度においては、
金銭面の問題もあり、家族の負担を多大に掛けることでしか
在宅生活を維持することは困難な状態といえるでしょう。

そこで老後も安心して家族の負担をかけずに生活していきたい、と
思い、終の住処として選ばれているのが、有料老人ホームです。

現在、いたるところにできており、入居者も満室のところが多くなっています。
入居金は高くても早めに入居さえしてしまえば、最後まで安心して
生活が継続できるというのが魅力の一つとなっています。

健康なうちに気に入った場所で住み替える。。。
自分達の意思で選ばれるのでしたら、自己実現といえると思います。

ただ、有料老人ホームにも多くの分類があり、わかりにくくなっているのが
現状です。平成24年度より始まるサービス付高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅)も
余計にわかりにくくさせていると思います。

はたして高齢者は終の住処をどこにすれば安心できるのか・・
悩ましい問題です。

有料老人ホームには、
@介護付有料老人ホーム
・・要介護状態の高齢者向け。24時間体制で介護スタッフが常駐しサービスを提供受けられる。

A自立型有料老人ホーム
・・室内は一般的なマンションと同様の広さ。要介護状態となったら、介護付に移住可能。

B住宅型有料老人ホーム
・・介護が必要となっても、訪問介護サービスやデイサービスなど外部サービスを利用可能。

C健康型有料老人ホーム
・・バリアフリーの分譲マンションのようなイメージ。健康な方しか入居不可。

以上のように、現在の健康状態に応じて、
入居可能な有料老人ホームには制限が生じるということになります。

Dサービス付高齢者向け住宅については、
一般賃貸住宅の高齢者版というイメージで、比較的健康な方向けに
売り出されているのが本来の目的です。
管理人が有資格者であるのである程度の見守りをしてもらえて、
要介護状態となったら、訪問介護などのサービスを受けて、暮らしていける賃貸住宅です。



※※次の記事では、実際の入居金・月額料金等のお話を進めていきます。

多くの有料老人ホームができていますから、実際に選ぶのだけでも大変です。
じっくり選んでいかれることをオススメします。

2012年06月21日 Posted by ごーさん at 20:40 | 介護職員処遇改善加算 | この記事のURL
介護職員処遇改善加算 平成24年
介護職員は他の業界と比較すると、一般的に賃金の低さが指摘されています。

多くの知り合いが介護職は好きだが、結婚するためには給与が低すぎて
転職せざるを得ないといって、他の業界に去っていくのを目の当たりにしてきました。

そうした中、介護職員の処遇改善の取り組みの一環として、
平成21年10月から実施されていた『介護職員処遇改善交付金』制度が、
平成24年度介護報酬改定において、介護報酬に組み込まれ、
『介護職員処遇改善加算』として実施されました。

今までは研修体制や賃金体系の基盤をしっかりしている事業所においては、
国から通常の介護サービス料と合わせて、数%のお金を交付してもらっていました。

それが、平成24年度の介護報酬改定に伴って、
国からの全額交付を止め、介護サービスを利用している高齢者にも
一部負担をしてもらおうというので始まったのが、
介護職員処遇改善加算』です。

この発表の当初、あらゆるところで物議をかもし出し、
多くの事業所で疑問と不安で混乱していた実態があります。

それは、多くの介護保険サービスを利用の高齢者が年金暮らしであり、
これ以上料金の負担はさせることはできないのではないか?
加算というからには、「加算を取りません」という事業所も出てきて、
きちんとしたキャリアパスや賃金体系を整えた事業所が、
使いづらい事業所だ、という指摘をケアマネジャーに与えかねない可能性が
あったからです。
限度額を超えたサービスを利用した場合に、超えた分の処遇改善加算は
国からでない、というのも問題でした。
その分を利用者に全額負担させるのか?という現実もありました。

加算というものに、以前からある、特定事業所加算というものもあります。
これは、介護職員の経験が多い・介護福祉士の資格を取得しているヘルパーが
多い事業所だという証なはずなのですが、この事業所のホームヘルパーを派遣させることで、
通常より負担額が多くなるという矛盾があるため、
こうした事業所になるべくヘルパー派遣してもらわないように
ケアマネジャーが苦心していたのを思い出します。

介護認定(要介護度)によって、月に使えるサービス単位数が決まります。
そのため、それを越えないようケアマネジャーはサービスを調整して、
なんとかやりくりしているのですが、加算がついた事業所というだけで、
限度額を超えてしまい、1割の介護保険負担額が10割で支払ってもらう羽目に
なります。

このような現場の声があるため、
加算という名前を聞くだけで、介護職員処遇改善加算とろうかどうしようか・・と
本気で悩みました。
正当な権利なはずなのに、頭を抱えてしまいました。

今でも悩みます。
限度額を超えての請求をしている利用者の処遇改善加算、、
請求するのが正直、辛いです。。

ですが、『好きで一生続けたい介護業界で自信をもって結婚ができる』だけの給与を
職員には与えてあげたいと自分は考えています。

せっかく好きで始めた介護職を辞めなくてはならない苦痛は
もう二度と身の回りでは味わあせたくないのです。

そのためにもきちんとした説明を利用者やご家族、ケアマネジャーに
していく必要があると考えています。

2012年06月15日 Posted by ごーさん at 00:20 | 老計第10号 | この記事のURL
老計第10号って?
介護保険制度が制定され施行されたのが2000年、それから早12年がたち、
様々な介護保険に関わる職種・業態ができてきました。

お泊りデイや24時間定期巡回・随時対応型訪問介護などは最たるものです。


さて、そんな中、訪問介護・ホームヘルパーという面で調べていくと、
介護保険制度が作られた平成12年に『老計第10号』という摩訶不思議な名前の
ものが作られました。

この『老計第10号』は、ホームヘルパーの業務内容を細かく記載されたものに
なるのですが、多くの訪問介護員の方がこの存在に気づいていないのが
現状のようです。

簡単にいうと、おむつ交換の業務では、どのようにヘルパーが動けばいいのか?
といったことが書かれています。おむつ交換の際に布団などが汚れた際には
そのシーツ交換などをしても構いません、ということが明記されています。

ホームヘルパーの業務全般を規定しているものだと言っていいでしょうね。

毎回、高齢者のご自宅に訪問すると、最後に何を介助したのかを
記入する用紙がどの事業所にもあるのですが、
その時の項目の元になっているのが『老計10号』なのです。

細かいところを見ると、ヘルパーはどこまでやってもいいのか?という所まで
書かれているのですが、色々なところで、できること・できないことが
打ち出されていますので、そこまでは読み込もうとしなくても構いません。

ちょっとした雑学として知ってもらえるだけでもありがたいです(^ヮ^)/

<参考記事>
訪問介護 最新

訪問介護 東京



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