2014年11月04日
11月4日【自転車走行で免停】
危険ドラッグを吸引して自転車を運転した道交法違反罪で略式命令を受けた男性が、
吸引して車も運転する恐れがあるとして、警視庁が男性の運転免許を最大6か月停止する方針を固めた。
道交法上、危険ドラッグに絡む自転車の交通違反では免許の取り消しや停止ができない。
将来、車で事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」と認定することで免停にする措置をとったそうです。
東京都内は所持しているだけでも現在は免停ですよ!
検問や職務質問などで車内から危険ドラッグが見つかった場合、一定の条件を満たせば
危険ドラッグを所持するドライバーの運転免許を最大6か月間停止するとのこと。
吸引して車も運転する恐れがあるとして、警視庁が男性の運転免許を最大6か月停止する方針を固めた。
道交法上、危険ドラッグに絡む自転車の交通違反では免許の取り消しや停止ができない。
将来、車で事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」と認定することで免停にする措置をとったそうです。
東京都内は所持しているだけでも現在は免停ですよ!
検問や職務質問などで車内から危険ドラッグが見つかった場合、一定の条件を満たせば
危険ドラッグを所持するドライバーの運転免許を最大6か月間停止するとのこと。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2935897
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック