2019年03月21日
仮想通貨 不正アクセスによる盗難被害677億円 摘発事例なく
他人のパソコンを無断で使ってビットコインなどの仮想通貨を獲得する「マイニング(採掘)」をさせたとして、2018年に全国で21人が不正指令電磁的記録供用容疑などで摘発(逮捕・書類送検)された。警察庁のまとめで判明した。17年までに摘発例はなく、同庁の担当者は「17年秋にマイニングのためのプログラムが出て、悪用するケースが増えたため」としている。
同庁によると、摘発された手口の多くは、自ら開いたホームページ(HP)にプログラムを埋め込み、そのHPを閲覧した人のパソコンに指示を送り、閲覧者が気付かないままマイニングを手伝わせて報酬を受け取るというもの。
警察側は「同意を得ずに無断でパソコンを操作させたことが違法」とみる。摘発された人は「ネットの広告と同じ仕組みで、HPのプログラムが閲覧者に指示を出すのは適法だ」などと反論している。
一方、仮想通貨が不正アクセスによって盗み出された被害は18年に169件だった。仮想通貨交換業者大手「コインチェック」(東京)から約580億円相当のNEM(ネム)が流出した事件を含め、被害総額は約677億円。仮想通貨の不正流出は集計を始めた17年以降、計318件が確認されているが、摘発した実例はなく捜査の難しさが浮かぶ。
ネム以外の主な被害は▽ビットコイン103件(被害額約51億円)▽ビットコインキャッシュ3件(同21億円)▽リップル39件(同15億円)。同庁幹部は「仮想通貨を扱う口座は本人確認なしで開くこともできる。流出した通貨が口座を転々とすると所有者の特定は難しい」と指摘する。【内橋寿明】
◇おわびします
この記事は当初、「摘発された人は『ネットの広告と同じ仕組みで、HPのプログラムが閲覧者に指示を出すのは適法だ』などと反論したが、有罪判決が出ている」としていましたが、判決はまだ出ていませんでしたので修正しました。関係者におわびします。
引用元:毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190307-00000023-mai-soci
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