連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について @消費者庁
処分の根拠は
商品の効能につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項)
あたかも本件商品に発毛、ヘルペスの発疹予防、糖尿病の治癒及び改善、癌の治癒並びに股関節痛、アトピー、その他の難病など万病の改善の効能があるかのように告げているが、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を有していなかったこと。
契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第34条第1項)
特定商取引法第40条第1項の規定に基づき、同法第37条第2項の書面を受領した日から起算して20日以内であれば、当該契約の解除(以下「クーリング・オフ」という。)を行うことができるにもかかわらず、あたかもクーリング・オフができないかのように告げていること。
断定的判断の提供(特定商取引法第38条第1項第2号)
「ネットワークビジネスでは、2020年には〇〇(他の連鎖販売業者)を抜いて、世界一になるので、こんなチャンスはないから早く始めた方がいい。今から絡んでおいた方が絶対いい。必ずすごいことになる。儲かるから。稼げるから。リーウェイは、一度リーウェイのサプリを購入した人が、同じポジションで購入できない仕組みになっていて、上の人が自分の下のポジションで購入するから、損はしない。」
「月収100万円取れるまでサポートさせていただきます。」
「毎日がお給料日です!」
「私は、何百万と稼いでいる。目標は1,000万。このビジネスは儲かります。」
「上から下に順々に人が付いていく。下に必ず付けるから損はしない。」
などと告げ、もって本件連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘した。
です。
うそばっかりですね。
言葉巧みに勧誘し、契約させ、契約者の利益なんておかまいなし・・・
しかもこの8月1日に改正薬機法が施行されました。
今後、不実告知の最初のなんて、薬機法違反に問われることもあります。この場合、逮捕されることもあり得ます。
ネットビジネスをしておられる方・・・知らなかったでは済まされないとこまで来ています。
ご注意を
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