処分内容は、消費者庁のサイトで
連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について
をご覧ください。
また、処分内容に関する詳細 (pdf)に詳細が記載されています。
やはり、売り上げを得ようとしてついつい勢い余ってしまうんでしょうか?
しかし、嘘をついてはいけません。
アップリーダーから言われた通りにやったとしても、それが嘘ならば言い逃れはできません。
MLM、連鎖販売取引業には厳格な規制があります。
特定商取引に関する法律【略:特商法)を知らなかったでは済まされません。
この記事を読んでくださる方で、連鎖販売取引業をされている方も居られるかも知れません。
今一度、法に違反しているような事をしていないか、見直してみられることをお勧めします。
もし、してしまっていたら・・・そして、あなたの属するビジネスのみんなが同じことをしていたら、リーウェイのように行政処分が下る可能性は大いにあります。
特定商取引法執行事例の検索こちらで、特定商取引法違反により何らかの処分が行われた事例を検索できます。
最近では、
2021年6月22日 NO-VA
2021年2月1日 Sign
2020年11月30日 Ariix JAPAN
それでは、リーウェイジャパンに対する処分の要旨を下の枠内に示します。
●処分内容
リーウェイジャパン(株)に対して、取引等停止命令(6か月)
代表取締役に対して、業務禁止命令(6か月)
ゼネラルマネージャーに対して、業務禁止命令(6か月)
●取扱商品・役務
栄養補助食品、化粧水、美容マスク
●違反行為
・不実告知(商品の効能及び契約の解除に関する事項)
・断定的判断の提供
●適用条項
特定商取引に関する法律34条1項
第三十四条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
特定商取引に関する法律38条1項2号
第三十八条 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
タグ:連鎖販売取引業
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