●2023年3月29日から
9か月間の行政処分
自動車運案免許の停止期間でも最長180日なのに・・・
行政処分内容は
2023年3月30日から2023年12月29日の9か月間
勧誘、申込受付、契約締結の停止を命令
●違反内容
消費者庁の公開情報によると
●氏名等の明示義務違反(統括者の名称、勧誘目的及び役務の種類の不明示)
●事実不告知(役務内容)
●公衆の出入りしない場所における勧誘
●断定的判断の提供
●概要書面不交付
●契約書面不交付
ですって
●やりすぎ
これって、車運転していて
反対車線を走って、赤信号を無視して、
横断歩道上の歩行者をはねて、逃走した
ぐらいやりすぎな気がしますねΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン
●これは酷い
もしかしたら、一部の代理店がやったのかも知れません
他の大多数は、きちんと法律を守っていたのかも知れません
って、好意的に考えても・・・・
消費者庁に多数の苦情が無いと
消費者庁も動かないと思います
そして、裏をとり事実と判定したら
行政処分
それにしても、
今年中はお仕事できないなんて
突然収入が無くなってしまう
困った人が多く発生したんでしょうね
タグ:特商法違反事例
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