●仮想通貨での取引勧誘
仮想通貨がこれからトレンド
今、仮想通貨取引を始めると
今が買い時、2025年には・・・
とか、言葉巧みに仮想通貨の購入を勧めてきます。
まぁ、なかなかに これは本当かな? と思えるような話
確かに、本当の話もあるかも知れません。
でも、いつも思うんですが
●なんで、SNSで?
って事です。
SNSでわざわざ勧誘してくるって
最初は友達申請してきて、承認したら
仲良くなって、そのうちに仮想通貨の話
このSNSで勧誘するって結構骨が折れる作業です
そんな手間をかけて何故?
そもそも仮想通貨で儲けてるんじゃないの?
●儲かるなら・・・
もし、あなたが月収 200 万の仕事をしていたら、
その仕事を他の人に紹介するためにわざわざ骨を折る?
ボランティアで・・・
紹介するからには何らかの魂胆がありますよね。
例えば、紹介したら紹介した企業から収入が得られるとか
でも、そんな紹介ビジネスで得られる収入って
入会金のごく一部でしょう。
そのわずかな収入の為に、一生懸命SNSで勧誘?
●少し冷静に考えよう
おっ? 儲かりそう!
私を勧誘してきた人はとっても良い人だ!
いやいやいやいやいやいや! そんなことあるはずがないじゃないですか?
年収 2000 万円の人が、道端に落ちている空き缶を拾い集めて売る?
なんてことするわけないじゃないですか?
少し頭を冷静にして考えてみてください。
そして、勧誘のほとんど 99.9% は金融商品取引法に違反しています。
金融商品取引法は、一般消費者が金融商品(株式やFX、暗号通貨など)によって
良く分からないままリスクを負わされ損失を被る事の無いように
金融取引事業者に厳格な規制を与えるものです。
暗号通貨投資の勧誘は、金融庁の認可を受けた事業者以外はしてはならないとされています。
2020年5月 施行
もしかしたら、2020年5月より前の 紹介ビジネスがそのまま生き残っているのかもしれませんね。
●片棒を担ぐ
勧誘されて、参加するのもあなたの意思ですから、それを悪いとは言いませんが
紹介してなんぼのビジネスなら、あなたも紹介するんでしょう。
紹介した瞬間に法律違反になりますよね・・・
そのリスクは経済的損失だけではありません。
金融商品取引法は非常に厳しい法律です。
どうか、勉強してから・・・
こちらが金融庁のサイトです
金融庁:金融商品取引法について
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