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2021年09月22日

従業員に対するチケットの格安販売

■取引の内容■
取引先からお付き合いで毎年50枚のチケットを購入しています。
このチケットは観光施設での入場券及び施設内でのサービスを受ける権利(1,000円相当)を備えています。
当社は取引先から1,000円で購入します。従業員には200円で売ります。
役員・従業員全員に対しメールで案内し、希望者を募りました。

■処理■
  • 購入価額と従業員への売値との差額を給与課税の対象とする。
  • 券の購入は消費税の非課税
  • 売れなかった部分も交際費課税の対象とする


■法的根拠■
1.法人税
福利厚生費と交際費等との区分
タックスアンサーNO.5261_61の4(1)ー10
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「35」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1)創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2)従業員等(従業員等であったものを含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

2.所得税
現物給与
タックスアンサーNO.2508(所法9,28,36,57、所基通28ー1,36-15)
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引き販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。
(1)物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2)土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
(3)福利厚生施設の利用など(2)以外の用益を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
(4)個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

3.消費税
商品券やプリペイドカードなど
(タックスアンサーNO.6229)
1.商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。(注)商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。

■考察
  • チケットの対価と従業員への売値との差が半額以下と低く、現物給与に該当する。
  • 例えば従業員が取引先との接待に使用した場合は、消費税を課税仕入れとし、給与課税の対象から外す。内容によっては交際費課税の対象とする。
  • 慶弔等により付与した訳でない。さらに希望者のみに売却した。機会均等ではなく特定の従業員が便益を享受することとなり給与課税の対象となる。



posted by はみ at 22:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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