春の交通安全運動始まる
2012年04月06日 | 淡路島の ニュースと話題
春の交通安全運動が始まった4月6日
南あわじ市中条中筋の中山峠で手作りのマスコットを
通行するドライバーに手渡した。
譲り合い 優しい気持ち 事故を防ぐなどの
標語がマスコットに取り付けられ400台のドライバーに配られた。
ユニット 安全運転ステッカー 『 832-55 』
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平成19年9月19日施行〜罰則強化
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平成19年9月19日に施行された改正道路交通法。
飲酒運転や飲酒運転を隠そうとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する
罰則強化のほか、道路交通法では罰則がなかった
車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても罰則が設けられました。
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運転者に対する処罰
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[罰則]
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[違反点数] ※平成21年6月1日の法改正から点数引き上げ
違反種別 点数 改正後
酒酔い運転 25点 35点
酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度) 0.25mg以上 13点 25点
0.25mg未満
(0.15mg以上) 6点 13点
運転者以外の周囲の責任についての処罰
[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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