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勝間和代さんについて

東京大学・京都大学・旧帝国大学に受かる大抵の人間は、高校3年間は最低1日10時間ぐらいは勉強して受かります。
勝間和代さんはびっくりするぐらいの短かい時間の勉強でとっても難しい資格に合格しています。

勝間和代さんはびっくりするぐらい短かい時間で勉強が可能な普通ではない頭脳の人です。









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勝間和代さんはすごい。

勝間和代さんですが、公認会計士2次試験に大学2年生、19歳のときに合格(当時史上最年少記録)。

すごく勉強が抜群に出来るのは、わかります。

公認会計士の資格に、当時史上最年少で受かる人です。







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宅建の問題。

宅建試験の平成21年度の問題1を例にしますと

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのか、正しいか、どちらか。
表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。

正しいですね。

ただし、表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めているときは、第三者がその意思表示の無効を主張することはできます。










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宅建の1肢1答。

宅建試験の平成21年度の問題1を例にしますと

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのか、正しいか、どちらか。

意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

誤りです。

そのポイントは「黙示的に表示した」です。
黙って表示しています。
前の選択肢「明示的に表示した」も、この選択肢「黙示的に表示した」も
表示をしていますので、黙示的に表示した場合は、意思表示となります。
よって、法律行為の要素となります。








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