2021年03月11日
D民事再生(個人)の場合
「個人民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。
個人民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
また、自己破産の場合、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、個人民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため、個人民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
個人民事再生を利用できる方
⑴借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
⑵返済不能となるおそれがある方
⑶継続して収入を得る見込みがある方
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。
個人民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
また、自己破産の場合、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、個人民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため、個人民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
個人民事再生を利用できる方
⑴借金の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
⑵返済不能となるおそれがある方
⑶継続して収入を得る見込みがある方
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