2021年06月24日
ココからは不動産のある債務整理
1.競売の流れ
競売手続きの流れを確認しておきましょう。
まず、債権者が裁判所に対して、担保となっている不動産を強制処分するための申立てをおこないます。
裁判所が担保不動産競売開始決定をすると、債務者の元に通知書が届きます。
その後、裁判所の執行官が、強制的に担保不動産に立ち入り、現況調査をおこないます。
調査が終わると、売却基準価格の決定、配当要求の公告などを経て、裁判所から競売の期間入札通知書が届き、入札開始から終了までの期間が決定されます。
実際の入札期間になると、入札が受け付けられ、開札期日には開札をおこない、最高価買受人が決定されます。最高価買受人に売却が許可され決定されると、代金納付によって所有権が買受人に移転します。
所有権移転後は、元の所有者はすぐに立ち退きに応じる義務があります。
競売手続きの流れを確認しておきましょう。
まず、債権者が裁判所に対して、担保となっている不動産を強制処分するための申立てをおこないます。
裁判所が担保不動産競売開始決定をすると、債務者の元に通知書が届きます。
その後、裁判所の執行官が、強制的に担保不動産に立ち入り、現況調査をおこないます。
調査が終わると、売却基準価格の決定、配当要求の公告などを経て、裁判所から競売の期間入札通知書が届き、入札開始から終了までの期間が決定されます。
実際の入札期間になると、入札が受け付けられ、開札期日には開札をおこない、最高価買受人が決定されます。最高価買受人に売却が許可され決定されると、代金納付によって所有権が買受人に移転します。
所有権移転後は、元の所有者はすぐに立ち退きに応じる義務があります。
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