2014年07月29日
神戸牛」など地名の入った商品の名称を、 地域ブランドとして保護する「地域団体商標制度」について、 特許庁が登録に必要な条件を年内にも緩和する方針
「大間まぐろ」
「横濱中華街」
に続け地域ブランド登録容易に
特許庁 年内にも条件緩和
「神戸牛」など地名の入った商品の名称を、
地域ブランドとして保護する「地域団体商標制度」について、
特許庁が登録に必要な条件を年内にも緩和する方針を固めたことが28日わかった。
従来の審査では、
主に隣接地域での販売実績などが判断基準となっていたが、
国内の遠隔地や海外での実績も審査対象に加える。
ネット取引を主体とする小規模な団体でも商標を申請しやすくなる。
地域団体商標制度は、平成18年4月から受け付けが始まり、
これまでに「大間まぐろ」(青森県)や
「京友禅」(京都府)など食品や伝統工芸品のほか、
「横濱中華街」(神奈川県)
▽「鴨川納涼床」(京都府)
▽「道後温泉」(愛媛県)−
なども含め560件以上が認められている。
現在の制度では、
原則、
近隣地域での一定の認知度を持つことが登録条件になっている。
出願者には
「隣接する1都道府県以上」
での広告宣伝、
出荷・販売状況などの実績データが求められる。
このため例えば、
大阪の農業協同組合が、
海外や首都圏への直接輸送やインターネット販売で一定の販売実績を上げていても、
隣接する府県での取引実績がなければ認定されなかった。
制度変更で、
隣接都道府県以外での取引実績も評価の対象となる。
また、
地域への波及効果も認定条件のひとつとし、
全国各地から観光客を集める
「ご当地グルメ」
なども登録できるようにする考えだ。
8月1日からは、
これまで漁業協同組合や酒造組合などに限られていた出願資格が、
NPO法人(特定非営利活動法人)や商工会などにも拡大する。
特許庁は、
制度変更で地域ブランドを模倣や便乗商法から守り、
地域活性化につなげる考えだ。
関西を中心に展開するラーメンチェーン「どうとんぼり神座(かむくら)」の運営会社が、
酷似したロゴを使用する模倣店が台湾で確認されたとして商標を無効とするよう求めていた問題で、
日本の特許庁にあたる台湾の経済部知的財産局が請求を認めなかったことが6日、
関係者への取材で分かった。
運営会社の理想実業(奈良県広陵町)の布施真之介取締役は「まさかという思いだ。
納得できない」と話している。
同社は5月、知的財産局の上級機関にあたる経済部に不服申し立てをした。
関係者によると、
知的財産局は請求を退けた理由として、
模倣店が台湾で「神座」の漢字を含んだロゴの商標権を取得した平成14年7月時点で、
日本と台湾での神座の認知度が低かったことなどを理由に挙げているという。
神座は昭和61年に日本で1号店がオープンし、
7年8月に特許庁が商標を認めている。
神座は「おいしいラーメン」を看板メニューに9都府県で約30店舗を展開。
台湾での出店を視野に23年4月、
知的財産局に商標を出願したが、
類似する商標が存在するとして認められず、
24年6月に商標を無効とするよう請求していた。
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「横濱中華街」
に続け地域ブランド登録容易に
特許庁 年内にも条件緩和
「神戸牛」など地名の入った商品の名称を、
地域ブランドとして保護する「地域団体商標制度」について、
特許庁が登録に必要な条件を年内にも緩和する方針を固めたことが28日わかった。
従来の審査では、
主に隣接地域での販売実績などが判断基準となっていたが、
国内の遠隔地や海外での実績も審査対象に加える。
ネット取引を主体とする小規模な団体でも商標を申請しやすくなる。
地域団体商標制度は、平成18年4月から受け付けが始まり、
これまでに「大間まぐろ」(青森県)や
「京友禅」(京都府)など食品や伝統工芸品のほか、
「横濱中華街」(神奈川県)
▽「鴨川納涼床」(京都府)
▽「道後温泉」(愛媛県)−
なども含め560件以上が認められている。
現在の制度では、
原則、
近隣地域での一定の認知度を持つことが登録条件になっている。
出願者には
「隣接する1都道府県以上」
での広告宣伝、
出荷・販売状況などの実績データが求められる。
このため例えば、
大阪の農業協同組合が、
海外や首都圏への直接輸送やインターネット販売で一定の販売実績を上げていても、
隣接する府県での取引実績がなければ認定されなかった。
制度変更で、
隣接都道府県以外での取引実績も評価の対象となる。
また、
地域への波及効果も認定条件のひとつとし、
全国各地から観光客を集める
「ご当地グルメ」
なども登録できるようにする考えだ。
8月1日からは、
これまで漁業協同組合や酒造組合などに限られていた出願資格が、
NPO法人(特定非営利活動法人)や商工会などにも拡大する。
特許庁は、
制度変更で地域ブランドを模倣や便乗商法から守り、
地域活性化につなげる考えだ。
関西を中心に展開するラーメンチェーン「どうとんぼり神座(かむくら)」の運営会社が、
酷似したロゴを使用する模倣店が台湾で確認されたとして商標を無効とするよう求めていた問題で、
日本の特許庁にあたる台湾の経済部知的財産局が請求を認めなかったことが6日、
関係者への取材で分かった。
運営会社の理想実業(奈良県広陵町)の布施真之介取締役は「まさかという思いだ。
納得できない」と話している。
同社は5月、知的財産局の上級機関にあたる経済部に不服申し立てをした。
関係者によると、
知的財産局は請求を退けた理由として、
模倣店が台湾で「神座」の漢字を含んだロゴの商標権を取得した平成14年7月時点で、
日本と台湾での神座の認知度が低かったことなどを理由に挙げているという。
神座は昭和61年に日本で1号店がオープンし、
7年8月に特許庁が商標を認めている。
神座は「おいしいラーメン」を看板メニューに9都府県で約30店舗を展開。
台湾での出店を視野に23年4月、
知的財産局に商標を出願したが、
類似する商標が存在するとして認められず、
24年6月に商標を無効とするよう請求していた。
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