民事訴訟では、原告と被告が裁判所の面前で口頭弁論を行い、裁判所が判決を下す事によって紛争が解決される。
この時の原告と被告は、当事者と呼ばれる。
当事者は、法律について素人である事も多く、その様な場合には訴訟代理人が当事者の訴訟追行を助ける事になる(原則として、訴訟代理人は弁護士のみがなる事ができる)。
(2) 裁判所
裁判所には、最高裁判所の他下級裁判所として4種類が存在している(高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所)。
地方裁判所と一部の高等裁判所には支部が設置されている。
我が国では審級制度が採用され、民事訴訟における第一審は、簡易裁判所と地方裁判所が扱う。
訴額が90万円以下であれば、原則として簡易裁判所が第一審を受け持つ事になる。
実際に裁判を行うのは、裁判機関としての裁判所である。
裁判は 、合議制で行われる場合と単独で行われる場合がある。
簡易裁判所は常に単独性であるが、地方裁判所では、合議制・単独性が併用されている。
高等裁判所・最高裁判所は常に合議制である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
訴額は変わっているかも知れない?。
法律はちょくちょく変わる。
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