でも、借りた時と全く同じ状態にして返すと言うのは少し厳しいですよね。
新しい民法では、普通に使っていても付く汚れや傷については直さなくてもよいと言うルールが明確にされました。
又、新しい民法では、敷金についてもルールが設けられました。
敷金とは、貸し手が賃料などの支払いをきちんと受けられる様に、借り手から最初に預かるお金の事です。
預かっているだけですので、借り手がきちんと家賃などを支払っていれば、賃貸借が終わった時にはその全額を返して貰えるのが原則です。
但し、普通の使い方では生じない様な汚れや傷を借り手が作ってしまった場合には、返還される敷金から元の状態に戻す為の費用が差し引かれてしまいます。
犯罪では時効と言う制度が良く知られていますが、民事上の権利にも消滅時効の制度があります。
又、民法に定められた事情がある場合には、時効期間を0から数え直す場合がある事も覚えておきましょう。
新しい民法では、時効制度が大きく見直されました。
その内容の一つとして、時効の起算点と時効期間の見直しがあります。
これまでは、@客観的に権利を行使する事ができる時から10年間で債権は消滅すると言う原則の他、
A債権者の職業ごとに時効期間の多数の例外が定められていましたが、
新しい民法では、@の原則の他、債権者が権利を行使できる事を知った時から5年間で債権は消滅する事とされ、Aの例外は全て廃止されました。
何れにしても、一番大切なのは、権利を不用意に放置しない事です。
返済期間をあやふやにしたり、お金の話をするのは気まずいと考えて解決を先延ばしすると、思わぬ結果を招く原因になりますので注意しましょう。
法務省民事局 パンフレットから
消滅時効の制度があるらしい。
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