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2021年05月06日
中国化粧品輸入/越境EC
中国に化粧品を輸出する際、輸⼊化粧品衛⽣許可証明書の取得、あるいは初回輸入非特殊用途化粧品届出手続きが必要です。詳細は以下のとおりです。
I. 化粧品の分類
「中国⼈⺠共和国化粧品衛⽣監督条例」の規定によると、化粧品とは塗擦、吹掛けその他これらに類似する⽅法により⾝体表⾯の部位(⽪膚、⽑髪、⽖、唇など)に散布させ、清潔、臭気の除去、スキンケア、美容と⼿直しの⽬的を果たす製品を指します。更に化粧品は、「特殊⽤途化粧品」と「⾮特殊⽤途化粧品」に分類されます 。
特殊用途化粧品
特殊⽤途化粧品は育⽑⽤、染髪⽤、パーマネント⽤、脱⽑⽤、バスト⽤、シェイプアップ⽤、消臭⽤、シミ取り⽤、⽇焼け⽌め等の製品が該当します。特殊⽤途化粧品を輸入する際、輸入化粧品衛生許可証明書の取得が必要となります 。
非特殊用途化粧品
⾮特殊⽤途化粧品はヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ネイルケア、芳⾹に使われる製品が該当します。2018年11月10日より、初めて非特殊用途化粧品を輸入する際、輸入化粧品衛生許可証明書の取得が不要となり、初回輸入非特殊用途化粧品届出手続きを実施すればよいことになりました 。
II. 輸入時の規制
特殊用途化粧品製品の輸入許認可申請
中国に初めて輸⼊される特殊用途化粧品は、その⽣産者および代理⼈が、輸⼊地の薬品監督管理局(NMPA)に輸⼊化粧品衛⽣許可証明書を申請・取得する必要があります。この許可証の有効期限は4年間で、申請に必要な書類および提出物は下記のとおりです。
製品の名称及び種類
製品の成分及び使用制限物質の含有量
製品の品質標準及び検査方法
製品が日本において生産及び販売を認可されたことの証明文書
製品が生産国において生産、登録及び販売認可審査に合格した旨の評価報告書5通
製品の安全性を証明する資料5通
製品のラベル及び使用説明書3通
包装されたサンプル3個
指定検査機関によるサンプル検査報告書等
製品が⽇本において⽣産および販売を認可されたことの証明⽂書は、⽇本化粧品⼯業連合会が発⾏する証明書を使⽤できます。輸⼊特殊⽤途化粧品衛⽣許可証取得までにかかる期間の⽬安は、6ヵ⽉です 。
非特殊用途化粧品の届出手続き
中国に初めて輸入される非特殊用途化粧品は、その生産者および代理人が、輸入地の薬品監督管理局に初回輸⼊非特殊用途化粧品届出を実施する必要があります。届出のために提出が必要な資料は以下のようなものとなりますが、具体的な要求については、輸入地の薬品監督管理局にご確認いただくことをお勧めします。
輸入非特殊用途化粧品届出申請表
化粧品の中国語名称の命名根拠
製品の成分および使⽤制限物質の含有量
原産地の製品品質安全基準を満たしている旨の説明
製品包装の写真
製品生産工程にかかる紹介
指定検査機関によるサンプル検査報告書
製品技術に関する情報等。
輸入業者の条件
化粧品を中国に輸⼊するには、対外貿易経営権が必要となりますが、その他にも輸入化粧品行政許可申請(特殊用途化粧品の場合)あるいは非特殊化粧品の輸入届出を申請しなければなりません。当該申請/届出の申請者は、海外の輸入化粧品生産企業となりますが、中国で登記された独立法⼈格を有する企業を同許可/届け出の代理申請者として任命の上、申請代理業務を委託しなければなりません。また、海外の非特殊用途化粧品生産企業は、同一製品の取り扱いを複数の代理申請者に依頼することはできず、代理申請者以外が当該化粧品を輸入することもできません。
ラベル表示
化粧品のラベルには、製品の名称および⼯場名、⽣産⽇、有効使⽤期限を明記する必要があります。使⽤⽅法を誤ると不良反応を引き起こす可能性がある化粧品については、上記の必須事項に加えて説明書に使⽤⽅法および注意事項を追記する必要があり、更に特殊⽤途化粧品については認可⽂書番号を明記する必要があります。表記は全て中国語簡体字とする必要があります。
III. 電子商取引(越境EC)による規制
中国政府は「越境電⼦商取引による⼩売輸⼊の税収政策に関する通知」(財関〔2016〕18 号) を出し、2016年4⽉ 8⽇から実施しました。同通知では、越境EC の中でも利⽤されることが多い中国国内の保税区を活⽤した取引、いわゆる「保税区モデル」についてポジティブリスト⽅式が導⼊されました。このポジティブリスト⽅式で は「越境電⼦商務⼩売輸⼊リスト」に掲載された品⽬のみが越境ECの対象品⽬とされます。
旧制度では、中国市場で販売されていなかった商品も越境EC を通じて輸⼊できましたが、現在は上記リストにない商品は越境EC の対象外とされ、⼀般貿易の税制や輸⼊⼿続きが適⽤されます。
2019年1⽉1日から新たに実施されたポジティブリストの掲載品⽬は、⾷品、⾐類、紙おむつなどの計1,321品⽬です。リスト掲載品⽬については、「越境電⼦商取引による⼩売輸出⼊への監督管理にかかる通達」(税関総署公告(2018)194号)に従って所轄税関による監督管理を受けることが必要になります。越境EC制度対象の場合は暫定的に通関時の許可証(届出証)管理が行われず、税制上の優遇もあります。(jetro資料より)
I. 化粧品の分類
「中国⼈⺠共和国化粧品衛⽣監督条例」の規定によると、化粧品とは塗擦、吹掛けその他これらに類似する⽅法により⾝体表⾯の部位(⽪膚、⽑髪、⽖、唇など)に散布させ、清潔、臭気の除去、スキンケア、美容と⼿直しの⽬的を果たす製品を指します。更に化粧品は、「特殊⽤途化粧品」と「⾮特殊⽤途化粧品」に分類されます 。
特殊用途化粧品
特殊⽤途化粧品は育⽑⽤、染髪⽤、パーマネント⽤、脱⽑⽤、バスト⽤、シェイプアップ⽤、消臭⽤、シミ取り⽤、⽇焼け⽌め等の製品が該当します。特殊⽤途化粧品を輸入する際、輸入化粧品衛生許可証明書の取得が必要となります 。
非特殊用途化粧品
⾮特殊⽤途化粧品はヘアケア、スキンケア、メイクアップ、ネイルケア、芳⾹に使われる製品が該当します。2018年11月10日より、初めて非特殊用途化粧品を輸入する際、輸入化粧品衛生許可証明書の取得が不要となり、初回輸入非特殊用途化粧品届出手続きを実施すればよいことになりました 。
II. 輸入時の規制
特殊用途化粧品製品の輸入許認可申請
中国に初めて輸⼊される特殊用途化粧品は、その⽣産者および代理⼈が、輸⼊地の薬品監督管理局(NMPA)に輸⼊化粧品衛⽣許可証明書を申請・取得する必要があります。この許可証の有効期限は4年間で、申請に必要な書類および提出物は下記のとおりです。
製品の名称及び種類
製品の成分及び使用制限物質の含有量
製品の品質標準及び検査方法
製品が日本において生産及び販売を認可されたことの証明文書
製品が生産国において生産、登録及び販売認可審査に合格した旨の評価報告書5通
製品の安全性を証明する資料5通
製品のラベル及び使用説明書3通
包装されたサンプル3個
指定検査機関によるサンプル検査報告書等
製品が⽇本において⽣産および販売を認可されたことの証明⽂書は、⽇本化粧品⼯業連合会が発⾏する証明書を使⽤できます。輸⼊特殊⽤途化粧品衛⽣許可証取得までにかかる期間の⽬安は、6ヵ⽉です 。
非特殊用途化粧品の届出手続き
中国に初めて輸入される非特殊用途化粧品は、その生産者および代理人が、輸入地の薬品監督管理局に初回輸⼊非特殊用途化粧品届出を実施する必要があります。届出のために提出が必要な資料は以下のようなものとなりますが、具体的な要求については、輸入地の薬品監督管理局にご確認いただくことをお勧めします。
輸入非特殊用途化粧品届出申請表
化粧品の中国語名称の命名根拠
製品の成分および使⽤制限物質の含有量
原産地の製品品質安全基準を満たしている旨の説明
製品包装の写真
製品生産工程にかかる紹介
指定検査機関によるサンプル検査報告書
製品技術に関する情報等。
輸入業者の条件
化粧品を中国に輸⼊するには、対外貿易経営権が必要となりますが、その他にも輸入化粧品行政許可申請(特殊用途化粧品の場合)あるいは非特殊化粧品の輸入届出を申請しなければなりません。当該申請/届出の申請者は、海外の輸入化粧品生産企業となりますが、中国で登記された独立法⼈格を有する企業を同許可/届け出の代理申請者として任命の上、申請代理業務を委託しなければなりません。また、海外の非特殊用途化粧品生産企業は、同一製品の取り扱いを複数の代理申請者に依頼することはできず、代理申請者以外が当該化粧品を輸入することもできません。
ラベル表示
化粧品のラベルには、製品の名称および⼯場名、⽣産⽇、有効使⽤期限を明記する必要があります。使⽤⽅法を誤ると不良反応を引き起こす可能性がある化粧品については、上記の必須事項に加えて説明書に使⽤⽅法および注意事項を追記する必要があり、更に特殊⽤途化粧品については認可⽂書番号を明記する必要があります。表記は全て中国語簡体字とする必要があります。
III. 電子商取引(越境EC)による規制
中国政府は「越境電⼦商取引による⼩売輸⼊の税収政策に関する通知」(財関〔2016〕18 号) を出し、2016年4⽉ 8⽇から実施しました。同通知では、越境EC の中でも利⽤されることが多い中国国内の保税区を活⽤した取引、いわゆる「保税区モデル」についてポジティブリスト⽅式が導⼊されました。このポジティブリスト⽅式で は「越境電⼦商務⼩売輸⼊リスト」に掲載された品⽬のみが越境ECの対象品⽬とされます。
旧制度では、中国市場で販売されていなかった商品も越境EC を通じて輸⼊できましたが、現在は上記リストにない商品は越境EC の対象外とされ、⼀般貿易の税制や輸⼊⼿続きが適⽤されます。
2019年1⽉1日から新たに実施されたポジティブリストの掲載品⽬は、⾷品、⾐類、紙おむつなどの計1,321品⽬です。リスト掲載品⽬については、「越境電⼦商取引による⼩売輸出⼊への監督管理にかかる通達」(税関総署公告(2018)194号)に従って所轄税関による監督管理を受けることが必要になります。越境EC制度対象の場合は暫定的に通関時の許可証(届出証)管理が行われず、税制上の優遇もあります。(jetro資料より)