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2024年07月03日

その292:YYYとTMF(共に米国ETF)の買増し(+400株と+50株)

DIV売却資金の一部でYYYを400株、それにTMFを50株買増し。
TMFは保有数が300株となったので買増しはせずしばらくホールド。YYYは7月中に保有数8,000株あたりまで買増しておきたい。

そして、YYY買増し時恒例のFP(ファイナンシャルプランナー)学習の続きを展開。
今回は所得税に関係する10種類の所得種別の7番目。何年たっても「じょうど」と読んでしまう譲渡「じょうと」所得をご紹介。

→7. 譲渡所得

不動産や株式、ゴルフ会員権、金地金、30万円超の貴金属や骨董品の譲渡による所得を指す。

株式を除く譲渡対象の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得と分類されそれぞれで課税方法が異なる。
(短期譲渡所得の方が税率が高めとなるよう課税される。株式には短期・長期の区分はない)

また、不動産と株式の譲渡所得は申告分離課税(各々の所得ごとに控除・課税)で、それ以外の譲渡所得については総合課税(給与所得など他の所得とひっくるめて控除・課税)となる。

譲渡所得の計算方法

(1) 総合課税となる場合(ゴルフ会員権や金地金などの譲渡)
 譲渡所得金額 = 総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除(50万円)

(2) 申告分離課税となる場合(不動産の譲渡)
 譲渡所得金額 = 総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除(譲渡対象により異なる)
 ※上記譲渡所得金額に対して短期譲渡所得の場合、税率は39%。長期譲渡所得の場合は20%が課税される。

(3) 申告分離課税となる場合(株式の譲渡)
 譲渡所得金額 = 総収入金額 - {取得費 + 譲渡費用(委託手数料) + 負債利子} ※特別控除はなし


□所得税の対象となる所得
1. 利子所得
2. 配当所得
3. 事業所得
4. 給与所得
5. 一時所得
6. 不動産所得
→7. 譲渡所得 ※今回紹介
8. 退職所得
9. 山林所得
10. 雑所得

■保有米国ETF
・ALTY 10,000株
・YYY 6,600株 ← 6,200株(+400) Update!
・JEPQ 360株
・TMF 300株 ← 250株(+50) Update!
・SRET 1,391株(旧NISA)
・ARCC 50株(旧NISA)

20240703_YYY_TMF.jpg
タグ:米国ETF
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