キリの良い数にこだわっているワケではないが、これでちょうど5,000株となった。
そして、YYY買増し時恒例のFP(ファイナンシャルプランナー)学習の続きを展開。
所得税に関係する10種類の所得種別の4番目。サラリーマンには切っても切り離せない給与所得をご紹介。
→4. 給与所得
給料や賞与などの所得のほか、金銭以外のモノや権利、または低金利の借入れなどの経済的利益が発生した場合も給与所得の対象となる。
給与取得は総合課税の対象で確定申告が必要であるが、ほとんどの場合は源泉徴収のみで課税関係は終了し給与所得者本人が確定申告をする必要はない。
(給与を支払う法人などが給与所得者の確定申告を実施している)
確定申告時、源泉徴収額に過不足があった場合には年末調整される。
(年明けの給料明細にて年末調整と称して給料が増えたり減ったりするのはこのため)
給与所得は年収に応じて給与所得控除がなされる。(課税対象の給与額がマイナスされる)
年収ごとにいくつかランクがあるが、例えば年収500万円であれば控除額は「年収*20%+44万円(=144万円)」となり、課税対象額は500万円から356万円へ減額される。
また、年収が850万円を超える場合の控除額は最低の195万円固定と設定されているが、条件に該当すれば所得金額調整控除を受けられる。(詳細は、国税庁HP No.1411 所得金額調整控除[リンク]を参照方)
以下の特定支出の合計が給与所得控除額の1/2を超える場合は、この超過分の金額を給与所得から控除することができる。
・通勤費、転勤時の転居費用、職務上必要な研修費用、単身赴任の帰宅旅費、職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格の取得費用
例えば、先の年収500万円のサラリーマンが1年間に通勤費などの特定支出が80万円掛かったとすると、給与所得控除額(144万円)の半分(72万円)を超えた額(80万円-72万円=8万円)がさらに控除可能。合計控除額は144万円+8万円=152万円となる。
1. 利子所得
2. 配当所得
3. 事業所得
→4. 給与所得 ※今回紹介
5. 一時所得
6. 不動産所得
7. 譲渡所得
8. 退職所得
9. 山林所得
10. 雑所得
■保有米国ETF
・ALTY 9,500株
・YYY 5,000株 ← 4,735株(+265) Update!
・JEPQ 360株
・SRET 1,391株(旧NISA)
・ARCC 50株(旧NISA)
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