先日の最高裁の判決が物議をかもしていますね。
非正社員に退職金やボーナスを支給しないのは
非合理とは言えないとした判決です。
これは事実上、経営者側の裁量に理解を示した
判決と言えるでしょう。
その一方で、日本郵便の契約社員らに対する待遇格差を
めぐる裁判では格差是正を命じる判決が下されました。
格差を違法とする司法判断が下されたのです。
日本における格差問題を象徴するこの二つの判決に世間が
注目しているのです。
昨今、日本でも格差問題が取り沙汰されて久しいのですが、
これは日本の雇用構造の変化が背後にあるように思います。
今や日本の雇用構造は大きく変わり、派遣社員や時間労働者などの
非正社員は働き手の4割近くを占めるようになっています。
国税庁の民間給与実態統計調査(2019年)によると、非正社員の
平均年収は175万円で、正社員の平均503万円の35%にとどまる
のです。
その要因の一つが、ボーナスや退職金の支給如何にかかわる
問題と言えます。
要するに、ボーナスや諸手当、退職金の支給があるかないかに
よって賃金格差が大きくわかれるのです。
ところが、非正社員の場合、ボーナスや各種手当などが
支給されない場合がほとんどで、退職金にいたっては皆無に
等しいと言われています。
同一労働、同一賃金からは、まだまだほど遠い状況にあると
言えるでしょう。
いわゆる「ワーキングプア」と呼ばれる年収200万以下の
非正社員の急増が、すなわち格差問題の根源に横たわって
いると考えられます。
そういう意味では、非正社員の待遇改善に向けた施策が
格差問題を解消していくうえで要の問題になるのは間違い
ないでししょう。
非正社員に対する待遇にかかわる司法判断がこれからも
様々な形で問われていくのではないでしょうか。
今後も注目していきたいと思いますね。
2020年10月20日
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