2014年10月28日
ネズミ講利益、上位会員らに返還命令…最高裁
ネズミ講利益、上位会員らに返還命令…最高裁
違法なネズミ講を行って破綻した企業の破産管財人が、損失を受けた被害者への支払いに充てるため、上位の会員らに不正な利益の返還を請求できるかが問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥(みちよし)裁判長)は28日、「請求できる」とする初判断を示した。
同種事件の判断はこれまで、下級審で分かれていた。ネズミ講などの違法ビジネスでは企業に資産が残らないケースが多く、末端の被害者の救済が進む可能性がある。
その上で判決は、管財人側敗訴の1、2審判決を破棄し、被告の上位会員に、請求通り約2100万円の支払いを命じた。管財人側の勝訴が確定した。
問題になったのは、インターネットのブログを用いたビジネスへの出資を募り、2011年に破綻した「クインアッシュ」(東京)。出資者が新たな会員を紹介すると一定の配当金が得られるネズミ講とされ、1審・東京地裁判決は、少なくとも4035人から25億6000万円を集めたと認定した。管財人は、同社との取引で利益を得た九州地方の男性を相手取り、利益分の返還を求めた。
出典元:
http:// headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141028-00050076-yom-soci
違法なネズミ講を行って破綻した企業の破産管財人が、損失を受けた被害者への支払いに充てるため、上位の会員らに不正な利益の返還を請求できるかが問われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥(みちよし)裁判長)は28日、「請求できる」とする初判断を示した。
同種事件の判断はこれまで、下級審で分かれていた。ネズミ講などの違法ビジネスでは企業に資産が残らないケースが多く、末端の被害者の救済が進む可能性がある。
その上で判決は、管財人側敗訴の1、2審判決を破棄し、被告の上位会員に、請求通り約2100万円の支払いを命じた。管財人側の勝訴が確定した。
問題になったのは、インターネットのブログを用いたビジネスへの出資を募り、2011年に破綻した「クインアッシュ」(東京)。出資者が新たな会員を紹介すると一定の配当金が得られるネズミ講とされ、1審・東京地裁判決は、少なくとも4035人から25億6000万円を集めたと認定した。管財人は、同社との取引で利益を得た九州地方の男性を相手取り、利益分の返還を求めた。
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http:// headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141028-00050076-yom-soci
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