2019年07月02日
意外に多い、もらい忘れ年金! 受給開始後でも手続きをすれば、遡って取り戻せる!
意外に多い、もらい忘れ年金!
もらい忘れを見つけたら、受給開始後でも手続きをすれば、遡って取り戻せる
年下の妻が65歳になった時、あなたの年金額が減っていなければ、加給年金をもらい損ねている可能性大!
加給年金は年金の配偶者手当にあたり、夫(厚生年金加入期間が20年以上)によって生計を維持している年下の妻がいる場合、夫が申請することで、妻が65歳になって自分の年金を受給するまで、夫の老齢厚生年金に年額38万9800円が上乗せされます
(加給年金は妻が65歳で年金受給開始すると打ち切られ、夫の年金額は減る、かわりに妻の年金の方に振替加算という増額がある)
妻が65歳になっても夫の年金額が減らなければ、年金の配偶者手当(加給年金)をもらっていなかった可能性が高い
毎年6月に届く夫の年金額改定通知書を見ればわかります
厚生年金の欄に、加給年金額として38万9800円が記載されていれば受給中です
なければ受給漏れを疑っていいでしょう
年金事務所で申請すれば、5年前まで遡って未支給額が一括で支払われますが、時効は5年
振替加算の受給漏れが起こるケース
妻が年上の場合、加給年金は支給されないが、そのかわりに夫が65歳になると妻の年金に前述の振替加算が増額されます
金額は妻の年齢が高いほど多く、現在75歳の妻なら年間約12万円
年上妻の振替加算は、夫が65歳になった時、妻が年金事務所で振替加算の受給手続きをしなければならないので、注意が必要
妻が何年も前から年金をもらっていると、2度目の年金請求という手続きを忘れるケースが多い(夫の歳を忘れていた場合も)
受給漏れがあるかどうかは妻の年金通知書で確認できます、振替加算の記入がなければ、年金事務所で申請し、過去5年分を取り戻すことができます
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