2017年12月21日
【現在は貸与制】司法修習生への給費廃止「違憲でない」 地裁が請求棄却
http://www.asahi.com/articles/ASKDN3CHSKDNOIPE009.html
司法修習生に給与を支払う「給費制」を国が廃止したのは違憲だとして、元修習生45人が国に1人あたり1万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が20日、名古屋地裁であった。市原義孝裁判長は「給費を受ける権利は憲法上保障されていない。(廃止は)違憲ではない」などとして請求を棄却した。原告は控訴する方針。
司法修習生に月額約20万円を支給する給費制は2011年に廃止され、無利子の「貸与制」に移行したが、今年から、月額13万5千円の生活費などを給付する制度を事実上、復活させた。訴訟の原告は最初に廃止に直面した「新65期」の司法修習生。
市原裁判長は判決で、法曹養成のあり方は「国の政策的な判断に委ねられている」と指摘。貸与制への移行は「合理的な政策判断」とし、それまでに給費を受けてきた修習生との差は「必然的に生じるやむを得ないもの」と判断した。
纐纈(こうけつ)和義・弁護団長は判決後、「政府・国会の主張をそのまま採用した判決だ」と批判した。
同様の訴訟は全国7地裁に起こされ、9〜10月に出た東京、広島、大分、福岡の4地裁の判決はいずれも請求を棄却した。
■給費廃止で借金「弁護士が社会…
司法修習生に給与を支払う「給費制」を国が廃止したのは違憲だとして、元修習生45人が国に1人あたり1万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が20日、名古屋地裁であった。市原義孝裁判長は「給費を受ける権利は憲法上保障されていない。(廃止は)違憲ではない」などとして請求を棄却した。原告は控訴する方針。
司法修習生に月額約20万円を支給する給費制は2011年に廃止され、無利子の「貸与制」に移行したが、今年から、月額13万5千円の生活費などを給付する制度を事実上、復活させた。訴訟の原告は最初に廃止に直面した「新65期」の司法修習生。
市原裁判長は判決で、法曹養成のあり方は「国の政策的な判断に委ねられている」と指摘。貸与制への移行は「合理的な政策判断」とし、それまでに給費を受けてきた修習生との差は「必然的に生じるやむを得ないもの」と判断した。
纐纈(こうけつ)和義・弁護団長は判決後、「政府・国会の主張をそのまま採用した判決だ」と批判した。
同様の訴訟は全国7地裁に起こされ、9〜10月に出た東京、広島、大分、福岡の4地裁の判決はいずれも請求を棄却した。
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