2016年02月26日
自分の名前を変える方法!
自分の名前は、生まれつき決まっているもので、もし自分の名前を変更しようとしても、氏の変更は「やむを得ない事由」、名の変更は「正当な事由」が必要となり、さらに家庭裁判所への許可も必要となります。
事実上、変更することはできません。
しかし、自分の名前で変更できる部分があるのです。
それはフリガナです。
例えば、「太郎」という漢字の名前の方がいるとします。
普通であれば、「たろう」と読むものだと思いますが、「ふとろう」と読むこともできなくもありません。
つまりフリガナを公的に変更してしまうことはできてしまうのです。
この読み仮名の変更については、特別な事由は必要なく、また必要書類もありません。
読み仮名を変更した場合、「住民票」に表記される「フリガナ」が変更されます。
「戸籍」は「フリガナ」という項目がないため影響を与えません。
変更する方法は簡単です。
1.住民票が置かれている市区町村役場に行く。
2.戸籍や住民票を管理している部署に行き、フリガナの変更を申し出る。
3.専用の用紙に記入して、変更完了。
これであなたもその日から「別の呼び名」になれるわけです。
ただし住民票が置かれている市区町村役場によっては、対応が異なる場合がございますので、詳細は各市区町村役場にご確認ください。
事実上、変更することはできません。
しかし、自分の名前で変更できる部分があるのです。
それはフリガナです。
例えば、「太郎」という漢字の名前の方がいるとします。
普通であれば、「たろう」と読むものだと思いますが、「ふとろう」と読むこともできなくもありません。
つまりフリガナを公的に変更してしまうことはできてしまうのです。
この読み仮名の変更については、特別な事由は必要なく、また必要書類もありません。
読み仮名を変更した場合、「住民票」に表記される「フリガナ」が変更されます。
「戸籍」は「フリガナ」という項目がないため影響を与えません。
変更する方法は簡単です。
1.住民票が置かれている市区町村役場に行く。
2.戸籍や住民票を管理している部署に行き、フリガナの変更を申し出る。
3.専用の用紙に記入して、変更完了。
これであなたもその日から「別の呼び名」になれるわけです。
ただし住民票が置かれている市区町村役場によっては、対応が異なる場合がございますので、詳細は各市区町村役場にご確認ください。
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