仮に、5月25日が会社設立日だとしたら、翌年の4月30日を決算日とすることもできます。
決算後の決定申告と法人税の納付は、原則として決算日から2か月後までに行う必要があります。
ご承知の通り、税金は利益が多ければ多いほど高額になってきますので、納税する月と資金繰りが悪化してしまう月が重なってしまうと、実際に納税するお金がたりなくなってしまう可能性があります。
例えば、4月頭に会社を設立したとして、決算月を12か月後の3月とした場合と9か月後の12月とした場合、どちらも同じ「1期」となり、消費税の免除が適用される期間に差が出ます。
なぜなら、決算日を3月に変更しておけば、4月に入ってくる大きい売上は次の事業年度の売上となり、今回の決算には含まれないので次の期でゆっくり節税対策を行うことができるからです。
小規模の会社の場合は株主総会が開かれない場合がありますが、その際は株主総会議事録のみを作成します。
決算日は登記事項ではないので、法務局での手続きは不要です。
https://kigyolog.com/article.php?id=152