会社は事業目的に記載されていない事業はできないことになっていますが、事業目的以外の事業を行った場合でも、これを罰する規定は法令上ありません。
ですので、定款に記載された事業目的以外の事業を行っても罰則はありませんが、取引先や金融機関から見た場合に、会社の信用を失う可能性も考えられるため注意が必要です。
金融機関に口座を開設する際にも登記事項証明書は提出を求められますし、取引先から取引開始前に調べられないとも限りません。
冒頭でお伝えしましたように、罰則はないものの原則として定款に記載されていない事業を行うことはできません。
事業によっては許認可が必要となる業種があります。
許認可が得られない場合、その事業を行うことはできません。
会社設立の際には、事業計画をしっかり策定し、当初行う予定の事業だけではなく、将来行う可能性のある事業も含めたうえで、事業目的を記載するようにしておきましょう。
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