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2023年01月27日

定款に定める本店所在地はどこまで記載すればいいですか?

会社設立の際、定款に会社の「本店所在地」を定める必要があります。
この定款に記載すべき本店所在地は、「最小行政区画である市町村(東京都の特別区を含み、政令指定都市にあっては市)により表示すれば足り、〇丁目〇番地まで表示する必要はない」とされています。
23区外の東京都町田市で会社設立をする場合→「東京都町田市」でOK
23区内の東京都港区で会社設立をする場合→「東京都港区」でOK
政令指定都市である神奈川県相模原市緑区で会社設立をする場合→「神奈川県相模原市」でOK
会社の登記簿には具体的な本店所在場所が登記されますので、本店移転をした場合は本店移転の登記は必要になります。
つまり、定款に記載する本店所在地は省略できるが、登記簿に登記される本店所在地は省略できない、ということです。

https://www.machida-legal.com/qa020/








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