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2016年04月24日

福祉関係法令等 H28,29年度 社会福祉法人改革(社会福祉法の改正) 第1回 概要


今年度から行われる社会福祉法人改革として、社会福祉法が改正されています。
概要や改正文から、中小規模法人の目線で実務に必要な情報をアップしていきたいと思います。


まず、社会福祉法等の一部を改正する法律として、大まかに次のように示されています。

1.経営組織のガバナンスの強化
  議決機関としての評議員会を必置

2.事業運営の透明性の向上
  財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表

3.財務規律の強化
  役員報酬基準の作成と公表、社会福祉充実残額の明確化

4.地域における公益的な取組を実施する責務
  無料又は低額な料金で福祉サービスを提供


次回では1に関する情報をアップします。



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