充てることを目的に創設された加算です。
処遇改善加算の額 ≦ 処遇改善手当の額
「会社に入った処遇改善加算すべてを介護職員に支給する」
となっていれば、いいのだそうです。
「平等に支給しなければならない」
「介護職員全員に支給しなければならない」
というようなルールはないそうです。
職員によって差をつけることや、特定の職員には1円も支給しないということにしてもいいそうです。
裏を返せば、介護職として働いた実績のある職員たった一人(身内や自分)に、
会社が算定した処遇改善加算の全額を支給しても、制度上は、全く問題ないということになるそうです。
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