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行政書士の演習問題2。

中央大学真法会編 司法試験短答式問題と解説 平成16〜20年度から引用します。


旧司法試験、平成20年度第16問を例にしますと、


次の文章の(7)から(10)までの空欄に、後期の語句群から適切な語句を選んで入れると、表現の自由に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。

(7)から(10)までの空欄に入る語句として正しいものの語句を選びなさい。





学生A 裁判所の法廷での行為が問題となった事案があったね。

学生B その事案では、報道機関の行為ではなく、一般の傍聴者の(7)が問題となっているね。

学生A この事案では、刑事事件における(8)が何を保障しているかが争点となっていて、(8)は(9)もので、(10)としている。(3)との関係ではどうだろう。(3)について、最高裁は認めているの。

語句群

ア 取材の自由 イ 筆記行為の自由 ウ 新聞紙、図書等の閲読の自由 

エ 知る権利 オ アクセス権 カ 反論権 キ 裁判の公開 

ク 大学の自治 ケ 事実の報道 コ 思想の表明 サ 意見の伝達 

シ 憲法第21条の保障の下にあることはいうまでもない 

ス 権利を保障しているものではない 

セ 制度として保障されている

ソ すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法第13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもある

タ 憲法第21条第1項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導き出されるところである

チ 憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

ツ 憲法第31条の定める法定手続の規定の枠外にあるということはできない


解答・解説は、

順に(7)イ、(8)キ、(9)セ、(10)ス、が入る。

Bの第3発言、Aの第4発言では刑事事件における一般傍聴者の21条1項の保障が問題になっているので、レペタ事件(最判平1・3・8)が想定できる。

同判決は刑事裁判傍聴者の筆記行為の自由について述べたものだから、(7)にはイが入る。(8)については、刑事裁判に関する語句だということがわかり、同事件が筆記行為の自由が82条1項によって保障されるかを問題にしているところから、キの裁判公開が入る。

同判決は裁判の公開について制度的保証であり、傍聴人のメモを取る権利を保障しているものではないとする。よって、(9)にはセが(10)にはスが入る。







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行政書士の演習問題

中央大学真法会編 司法試験短答式問題と解説 平成16〜20年度から引用します。


旧司法試験、平成20年度第16問を例にしますと、


次の文章の(11)から(13)までの空欄に、後期の語句群から適切な語句を選んで入れると、表現の自由に関する学生Aと学生Bとの会話が完成する。

(11)から(13)までの空欄に入る語句として正しいものの語句を選びなさい。




学生B 最高裁は、情報等に接し、これを摂取する自由は(11)としている。

学生A その事案は、在監者の(12)を認めたものだね。ただ、この事案で最高裁は、憲法第21条第1項だけを根拠にしているのかな。  

学生B 最高裁は、(12)は憲法第21条第1項だけではなく、憲法第19条のほかに、(13)としているね。


語句群

ア 取材の自由 イ 筆記行為の自由 ウ 新聞紙、図書等の閲読の自由 

エ 知る権利 オ アクセス権 カ 反論権 キ 裁判の公開 

ク 大学の自治 ケ 事実の報道 コ 思想の表明 サ 意見の伝達 

シ 憲法第21条の保障の下にあることはいうまでもない 

ス 権利を保障しているものではない 

セ 制度として保障されている

ソ すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法第13条の規定の趣旨に沿うゆえんでもある

タ 憲法第21条第1項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導き出されるところである

チ 憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。

ツ 憲法第31条の定める法定手続の規定の枠外にあるということはできない


解答・解説は、


順に(11)タ、(12)ウ、(13)ソ、が入る。

Bの第4,5発言、Aの第5発言は在監者の21条1項の保障についてのものだから、よど号ハイジャック事件(昭58・6・22)が想起できる。

ここでは、よど号ハイジャック事件とレペタ事件が比較されている。よど号ハイジャック事件が在監者の新聞、図書等の閲読の自由が21条1項、19条、13条を根拠に人権として保障されているとするので、(12)にはウが、(13)にはソが入る。

一方、レペタ事件は13条、19条は言及されておらず、(11)にタが入る。








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宅建の問題を変更する。

下記は出題問題の7割を結構なレベルで過去問を変更して勉強をするようになっている。


下記の勉強方法で、本番の試験では、正解率は8割は点数を正解できる。

これで、ゆとりを持って合格できるでしょう。





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宅建試験の目標点数。

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下の勉強方法で38点ぐらいは正解できる。

それだけ、結構なレベルの問題を勉強する方法でからです。

宅建業法・法令上の制限の科目では相当正解率が上がるでしょう。





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