2010年04月04日
行政書士1肢2。
中央大学真法会編 新司法試験短答式公法系問題集から引用します。
新司法試験、平成20年度第6問を例にしますと、
宗教法人に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定(最高裁判所平成8年1月30日第一小法廷決定、民集50巻1号199頁)に関する次の記述について、正しいものか、誤っているか、答えなさい。
この決定は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。
正しい。
判例は、「宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではない」と述べている。
したがって、本肢は正しい。
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正しい。
判例は、「宗教法人の解散命令の制度は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではない」と述べている。
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投稿者:kotukotuiku|17:50
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