2009年11月25日
穴吹工務店 サーパスマンション 会社更生法申請の影響は
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昨日に引き続き、穴吹の話題です。
知人・親類にもサーパスマンションを購入した人が結構いて、ひと事ではありません。
今回の出来事が我々エンドユーザに与える影響について考えてみました。
【契約前】
◎購入申込金
契約前の購入申込金は手付金等としてみなされないので、
保全等の措置もなく、返還が難しい可能性があります。
→返還請求が必要?(消費者生活センターや宅建協会に相談)
【契約後かつ引渡し前】
◎購入申込金
契約後は購入申込金は手付金等として取り扱われるため、
手付金保全措置がとられており、かつ、引渡しが不能となった場合、
手付金とともに保証機関から返還されることになると思います。
◎手付金
手付金等保全措置がとられていて、なおかつ引渡しが出来なくなった場合は
保証機関から返金されることになります。
(※)参考までに・・
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/3460
→ただし、工事中止など、あくまで引渡しが出来なくなった場合なので、
会社更生法を申請したからすぐ返還してよというのは出来ません。
◎引渡し日
今後、管財人がどう処分するかの判断を待つことになります。
予定日よりも延期となるのは必至でしょう。
(引渡し直前でも、すぐに引渡しとならない可能性があります)
どれくらい延期になるかはケースバイケースです。
【引渡し後】
◎瑕疵担保責任
(引渡しが本年10月以降)
10月以降に引渡された物件については、「住宅瑕疵担保履行法」の対象となります。
http://www.isize.jutakujoho.jp/edit/msnews/091007/index.html
(引渡しが本年10月以前)
民事再生法を申請したのち、事業再生が困難と判断された場合は、
履行されない場合があります。
施工会社が売主と異なる場合は、まだ相談の余地があると思いますが、
共倒れとなると大変です。
今後の動向を注視しつつ、専門家の助言を受けながら、
管理組合の中で相談が必要です。
◎アフターサービス
アフターサービスは売主・買主間の契約に基づくものなので、
倒産したとなると、サービスを受けられなくなります。
ただし、売主側が今後も事業を継続するということになれば、
再生後の売主や支援会社から同様のサービスを受けられる可能性があります。
(管理会社が売主の系列である場合はそちらで引き継ぐケースもあるかも)
◎管理
管理会社が別会社であれば、問題なく継続されますが、
管理会社が売主の系列会社である場合、今後の事業再生次第で、
なんらかの動き(管理会社の清算等)があるやもしれません。
その場合は、別の管理会社へ管理を依頼することになります。
また、分譲中のマンションの場合、
未入居分の毎月の管理費や修繕積立金が売主から入らなくなります。
再生計画の目途がたつまでは、新規の営業活動が出来なくなると思いますので、
未入居分については、その補填等を管理組合内で検討する必要があります。
まずは管理会社とやりとりを密にして、
理事会等で今後の対応について協議するのが良いと思います。
◎その他
・倒産による風評により、当該マンションの売買相場が下落するリスクがある
・売主が提供する家賃保証サービスについては、打ち切りのリスクがある
以上です。怪しいところはどうぞご指摘下さい。
ひとまず不明な点については、
契約にかかる相談事 → 国民生活センター等
入居後の管理等についての相談事 → 高層住宅管理業協会等
上記へ確認しながら進めていくのが良いと思います。
今回の教訓としては、
新築物件を購入する際には、質の良いものを探すということに加えて、
売主の体力の見極めも重要だということでしょうか。
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