2024年04月01日
【2024/4/1 ニュース】36協定の変更
2024年4月1日から、日本での時間外労働に関するルール、通称「36協定」に大きな変更が加わります。36協定とは、労働基準法で定められた時間外労働の上限を超えることを可能にするための合意ですが、この改正によって、特定の業界や職種での時間外労働の規制がより厳しくなります。
具体的には、災害復旧・復興事業や運送業、医業などの特定の業種で、時間外労働および休日労働の上限が新たに設定されました。たとえば、運送業では、特別条項付き36協定を締結する場合の年間時間外労働の上限が960時間となり、これを超える労働は許されません。さらに、月100時間未満、2〜6ヶ月の平均で80時間以内という条件も設けられています。これは、従業員の健康と安全を守るための措置です。
医業の分野では、診療に従事する勤務医の年間時間外労働の上限も960時間に設定され、特別条項付き36協定を締結する場合、最大1860時間までとなります。しかし、これらの規制は例外もあり得るため、各事業所では細かいルールを確認する必要があります。
36協定の新様式が導入されることもこの改正の大きなポイントです。これにより、事業所は新しい規制に合わせて36協定を見直し、必要に応じて更新する必要があります。労務管理システムを利用して、これらの変更に対応することが推奨されています (労務システム)。
この36協定の改正は、長時間労働の是正と労働者の健康保護を目的としており、事業主と労働者双方にとって重要な意味を持ちます。事業主は、改正内容をしっかり理解し、適切な労務管理を行うことが求められます。労働者にとっても、自身の労働時間が法律や協定に基づいて適切に管理されることで、健康やプライベートの時間を守ることができるようになります。
具体的には、災害復旧・復興事業や運送業、医業などの特定の業種で、時間外労働および休日労働の上限が新たに設定されました。たとえば、運送業では、特別条項付き36協定を締結する場合の年間時間外労働の上限が960時間となり、これを超える労働は許されません。さらに、月100時間未満、2〜6ヶ月の平均で80時間以内という条件も設けられています。これは、従業員の健康と安全を守るための措置です。
医業の分野では、診療に従事する勤務医の年間時間外労働の上限も960時間に設定され、特別条項付き36協定を締結する場合、最大1860時間までとなります。しかし、これらの規制は例外もあり得るため、各事業所では細かいルールを確認する必要があります。
36協定の新様式が導入されることもこの改正の大きなポイントです。これにより、事業所は新しい規制に合わせて36協定を見直し、必要に応じて更新する必要があります。労務管理システムを利用して、これらの変更に対応することが推奨されています (労務システム)。
この36協定の改正は、長時間労働の是正と労働者の健康保護を目的としており、事業主と労働者双方にとって重要な意味を持ちます。事業主は、改正内容をしっかり理解し、適切な労務管理を行うことが求められます。労働者にとっても、自身の労働時間が法律や協定に基づいて適切に管理されることで、健康やプライベートの時間を守ることができるようになります。
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