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2018年01月21日

突然の退去勧告!アパート老朽化で家主都合による退去、引っ越し費用なんかない!なんとかならんかなぁ〜B


突然の退去勧告!
アパート老朽化で家主都合による退去、
引っ越し費用なんかない!
なんとかならんかなぁ〜B
ワン!!!



あ〜
引っ越しの予定ないのに〜〜〜〜〜

アパートの管理会社から退去依頼があるので
しょうがねぇ〜なぁ・・・
引っ越し先探すかぁ〜
めんどいなぁ〜

ということで
土曜・・・・

予約していたA不動産屋さんに
こんにちは〜
予約していた〇〇です〜
よろしくお願いします〜


不動産屋さんの担当者
ご来店ありがとうございます〜〜
来店登録用紙に概略を記入してくださいね〜
・住所/連絡先
・氏名
・勤務先
・物件探しの条件や理由

そして担当さんと
いろいろ話しながら条件にあう物件を見ながら探し始めました

不動産屋さんの業界専用の
検索サイトを一緒に見ながら
あ〜だ、こ〜だと
気になる物件の資料を頂きました

2件ほど気になる物件があったので
内見することにしたんだけど!!!

なんとオーナーさんの不手際で間取りが・・・・
違う?????
3DKの資料なのですが見たら・・へっ???
2DKじゃん????・・へっ???

ついでに
不動産屋さんも・・・・へっ???
青ざめる担当さん
お客より先に気づけよ〜〜〜
速攻、管理会社にTEL
プルル・・・・・・
あ〜だ、こ〜だ・・・
話してたけど・・


もっと言え・・
文句はもっと言え
無駄な時間を過ごした
なんて思っていたら

担当さんより
オーナーさんが間違えて掲載してしまったとのこと
少し値引き可能ですよ〜〜

ふぅ〜ん
お詫びに値引き可能と言われてもなぁ〜
興味無しに変更!!!
管理会社は気付かないのかなぁ〜
こんなこともあるんだ・・・

年を重ねると変なことを覚えたり、経験するのですが
だから長生きすると
長老になっちゃうのかなぁ〜〜〜〜

今日、得た知識・・
・不動産屋さんは業界の物件情報を共有している
・従ってどこに行っても同じ物件の契約が可能
・間違った物件情報が存在する

それにしても・・・
引っ越し先探すのめんどいなぁ〜
・常日頃から物件情報の収集が必要
・不動産屋さんに出向き物件情報の収集及び内見が必要
あ〜
体を休める休日が不動産屋さん巡りのツアーになっちゃった
仕事より疲れる〜
管理会社に文句言ってやる〜〜〜
私の貴重な休日を返せ〜〜〜〜〜


突然の退去勧告!シリーズはこちら

突然の退去勧告!@

突然の退去勧告!A

突然の退去勧告!B

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突然の退去勧告!I

突然の退去勧告!J









posted by 和福優奈 at 23:15 | 住居

2018年01月13日

突然の退去勧告!アパート老朽化で家主都合による退去、引っ越し費用なんかない!なんとかならんかなぁ〜A


突然の退去勧告!
アパート老朽化で家主都合による退去、
引っ越し費用なんかない!
なんとかならんかなぁ〜A
ワン!!!



こんにちは〜
本日はアパートの退去についてお伺いいたしました

管理会社の社長さん
この建物の住人の退去後のリフォームで壁の亀裂や雨漏りが発生していて、各所に傷みがあり修繕には多額の費用がかかるので解体をすることをオーナーさんが決断しました
とにかく熊本地震で建物倒壊で被害が発生しておりオーナーさんは同じことが起こる前に、安全性の観点から、建物を取り壊したいと考えています
取り壊し後の新たな建物の建築につきましての時期・詳細は未定です
従いまして更新は致しませんので退去をお願いしたいのです
う〜ん
退去勧告の書面と同じこと言われてもなぁ〜
それに雨漏りしていたら家財に悪影響あるからオーナーさんがすぐに対応してなかったの???
それに借りている部屋には壁のひび割れとかないよなぁ〜
雨漏りなんかはないし
あ!
借りている部屋は1階だった
雨漏りなんかするわけないか・・・
なんて思いつつ聞いてから

引っ越しは考えていないので、いきなり退去してくださいと言われてもお金がないので引っ越しはできません
それに出張の多い仕事ですので6ヶ月以内に新居を探すのはできないと思います
なんとかなりませんか

社長さんの提案
・オーナーさんも親切な方なので補償を考えています
・補償の相場はないのですが家賃の6ヶ月分出します
・6ヶ月以内で退去してもらいたい

私の回答
・出張の多い仕事ですので6ヶ月以内に新居を探すのは難しい
・6ヶ月以内に退去するとは約束できない
・突然の退去依頼なので引っ越し費用はありません
・家賃の6ヶ月分の補償でも引っ越し代やその他の現状回復にはたりないのではないか
・退去するにしても、できる限り持ち出しをしたくない


雑談開始・・・・
<社長さん>
地震でのひび割れなど補修費用がかかるので解体するのですよ〜
<私>
そうですかぁ〜
大変ですね
地震保険を使用すれば安くできますよね

<私>
最近、近くのアパートの前の駐車場に戸建てを建設していますよ
日当たりがよかったアパートも建物ができて日当たりが悪くなりそうですね
でも、都会は結構狭い敷地でも建物を建てるのですね
<社長さん>
そうですね
あの辺も戸建てが多くなりましたね
地方では50坪位なければ売れないが、この辺では30坪位に分割して販売すれば売却できるもんですよ

ん・・・・
もしかして解体して戸建てを5棟ほど建てて販売するのかな

30分ほど雑談してたどりついた内容は

・補償は家賃の6ヶ月分+αを検討してもらう
・敷金は全額返却してもらう
・当然、退去時のクリーニングなどの支払はしない
・6ヶ月以内に引っ越しができるように努力するが約束はできない

最近、ボイラーのリモコンが故障して
追い炊きできる浴槽に変えてもらって気に入っていたのですが
退去しなくてはいけないのです
でも、幸いなことに
費用負担は最小限に抑えられそうです
オーナーさんありがとうございます

これから新居探し、契約、引っ越し、電気・ガス・水道や郵便などの転居手続き
めんどいな


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posted by 和福優奈 at 21:02 | 住居

2018年01月06日

突然の退去勧告!アパート老朽化で家主都合による退去、引っ越し費用なんかない!なんとかならんかなぁ〜@


突然の退去勧告!
アパート老朽化で家主都合による退去、
引っ越し費用なんかない!
なんとかならんかなぁ〜@
ワン!!!



あ!
不動産屋さんから封書がきている
更新は6カ月先のはず、なんだろな〜
本件建物も築後23年目を迎え、各所に傷みや老朽化の進行が顕著に現れて参りました。
また、2011年3月に発生しました東日本大震災以降、雨漏りや亀裂、建付け等の悪化が著しく、都度修繕を施しておりますが根本的な解決には至っておりません。

中略

その結果、東日本大震災と今日までの幾多に及ぶ余震により、基礎部分及び躯体(建物)が大きく動いたことによる歪みの影響は計り知れず、修繕・補修では到底解消されるものではないことから、本件建物を取り壊し、将来的に現在の耐震基準に適合した建物を建築するとの結論に至りました。
よって、借地借家法27条、および賃貸借契約書第12条に基づきご通知致します。
本書面到達日から起算し、満6ヶ月の経過をもちまして、貴方様との賃貸借契約を解除させて頂きたく、ここにご通知申し上げます。
なお、安全性の観点から、まずは本件建物の取り壊しが急務でありますので、取り壊し後の新たな建物の建築につきましての時期・詳細は未定でございます。

新年そうそうに
にぁんだと〜
契約解除するからトッとと出ていけということですか〜
しかし、しかしですよ
ここに住み始めて8年位になるけど修繕なんかしてるところ見たことないし?
あ!出張が多いから出張中にしていたかも・・・
でも修繕するなら、するとの通知があるはず?
そんなもん見たことない・・・

お隣は引っ越してきてから1年たってないよな
しかもワンちゃんいる
ペットOKの物件探すの大変だろうな〜

ネットで調べてみたのですが私の場合は期間の定めのある契約なので借地借家法27条ではなく借地借家法第26条1項ではないのだろうか??
借地借家法第26条1項
『建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。』

更新拒絶通知(立退き通知)は6ヶ月以上前にしなければならず、その条件を満たさない突然の立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。また、6ヶ月以上前に通知すれば当然に更新を拒否できるのではなく、第28条記載の正当事由が必要になります。

さらに更新拒絶するには正当事由が必要になるらしい
借地借家法第28条
『更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。』

正当事由とは、
  • 大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか
  • 家賃や更新料などの滞納の有無など
  • 賃貸物件を大事に利用しているかどうかなど
  • 賃貸物件の老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等
  • 金銭(立ち退き料)による正当事由の補強

なのでこのような理解でよいのかな
  • 老朽化での建替えはよほどのことがない限り(倒壊寸前とか)補修又は補強をすればよいという理由で正当理由と認められる可能性は低い
  • 家賃の滞納などの借主側には非がない
  • 従って、貸主側の言いなりに立ち退き要求に応じる必要(義務)はなく、これまで通り住み続けて良いということになるみたい
  • 納得できる適正な立ち退き料の支払いは正当事由と見なされるらしい

そんなにボロくないし、傾いてもないし全然OKなアパートなんだけど
最近、近くのアパートを取り壊して戸建てを数件建てて売り出していたな〜
もしかして建替えではなく取り壊して家を建てて売るのでは?

知り合いの不動産屋さんに聞いてみたら
  • 老朽化では正当理由になる可能性は低い
  • 更新拒絶通知に立ち退き料などの補償の記載がないのは個別に交渉して費用を抑える為、つまり何も言わずに引っ越してくれる借主もいる
  • 立ち退き専門の業者がくる可能性がある
  • 新居探しは管理会社と話をしてから始めた方がよい

とにかく引っ越しの費用はないのでなんとかならんかと
ネットなどで少し知識を吸収してから管理会社に電話
もしもし〜
賃貸借契約を解除の連絡がきたのですが
引っ越しの予定もなく費用もないし
出張もおおくて6ヶ月以内に引っ越し先を見つけるのはできません
事情はわかりますが、どうにかなりませんか

管理会社さん
老朽化が激しいので建てかえの予定をしていますが時期は不明です
近々に社長が伺って補償のお話をするのでご予定を伺いたいです

ということで
数日後に管理会社の社長さんと会うことにしましたが
今年は新年から面倒なことになりそ〜


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突然の退去勧告!I

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posted by 和福優奈 at 15:16 | 住居
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